労働時間と休憩・休日についての決まり
投稿日:2011年09月08日木曜日 13時27分55秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
企業の労務管理に役立つよう、労働者の雇入れ時から退職時までの法律や実
務の基礎的な知識を順に解説します。
今回は、労働時間と休憩・休日のルールについて解説します。
(1) 労働時間について
〈ポイント〉
労働者の労働時間の長さは、労働基準法で以下のように規制されています。
(i) 1日8時間、1週間40時間を超えてはなりません(法定労働時間
法32条)。
(ii) 上記の時間を超えて労働者を働かせる場合は、使用者(※)は事前に
労働者の過半数の代表者または労働組合との間で「時間外労働・休日
労働に関する協定」(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署へ届
けなければなりません(法36条)。
(iii) 36協定を締結しても、延長できる労働時間には上限(原則週15時間、
月45時間)があり、協定の内容は、これに適合するようにしなけれ
ばなりません。
(iv) 使用者が労働者に時間外労働をさせた場合には、割増賃金を支払う必
要があります。割増率は次の通りです。
・時間外労働=25%以上
・午後10時から翌日午前5時までの深夜労働=25%以上
・時間外労働かつ深夜労働=50%以上
※労働基準法上の「使用者」とは、事業主または事業の経営担当者、その他
その事業の労働に関する事項について事業主のために行為するすべての者
をいいます。
(2) 休憩・休日について
〈ポイント〉
(i) 使用者は、労働者の1日の労働時間が6時間を超える場合には、少
なくとも45分、8時間を超える場合には60分の休憩を与えなけ
ればなりません(法34条)。
(ii) 休憩時間の過ごし方は労働者の自由に委ねなければなりません。
(iii) 使用者は労働者に少なくとも週1日、あるいは4週間を通じて4日
以上の休日を与えなければなりません(法35条)。
【もう一歩進んで】
変形労働時間制
時季によって繁閑の差がある業種では、就業規則や労使協定で定めた場合に
限り、期間中の1週間の労働時間が平均して40時間を超えない範囲で、法定
労働時間を超えて労働者を働かせることができます。
年次有給休暇
(i)半年間継続して勤務し(ii)全労働日の8割以上を出勤した労働者には、
法定休日以外に10日間の年次有給休暇を与えなければなりません。
アルバイトやパートタイマーなどの短時間労働者についても、(i)(ii)を満
たしている場合は、所定労働日数に応じた年次有給休暇を付与しなければな
りません。
務の基礎的な知識を順に解説します。
今回は、労働時間と休憩・休日のルールについて解説します。
(1) 労働時間について
〈ポイント〉
労働者の労働時間の長さは、労働基準法で以下のように規制されています。
(i) 1日8時間、1週間40時間を超えてはなりません(法定労働時間
法32条)。
(ii) 上記の時間を超えて労働者を働かせる場合は、使用者(※)は事前に
労働者の過半数の代表者または労働組合との間で「時間外労働・休日
労働に関する協定」(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署へ届
けなければなりません(法36条)。
(iii) 36協定を締結しても、延長できる労働時間には上限(原則週15時間、
月45時間)があり、協定の内容は、これに適合するようにしなけれ
ばなりません。
(iv) 使用者が労働者に時間外労働をさせた場合には、割増賃金を支払う必
要があります。割増率は次の通りです。
・時間外労働=25%以上
・午後10時から翌日午前5時までの深夜労働=25%以上
・時間外労働かつ深夜労働=50%以上
※労働基準法上の「使用者」とは、事業主または事業の経営担当者、その他
その事業の労働に関する事項について事業主のために行為するすべての者
をいいます。
(2) 休憩・休日について
〈ポイント〉
(i) 使用者は、労働者の1日の労働時間が6時間を超える場合には、少
なくとも45分、8時間を超える場合には60分の休憩を与えなけ
ればなりません(法34条)。
(ii) 休憩時間の過ごし方は労働者の自由に委ねなければなりません。
(iii) 使用者は労働者に少なくとも週1日、あるいは4週間を通じて4日
以上の休日を与えなければなりません(法35条)。
【もう一歩進んで】
変形労働時間制
時季によって繁閑の差がある業種では、就業規則や労使協定で定めた場合に
限り、期間中の1週間の労働時間が平均して40時間を超えない範囲で、法定
労働時間を超えて労働者を働かせることができます。
年次有給休暇
(i)半年間継続して勤務し(ii)全労働日の8割以上を出勤した労働者には、
法定休日以外に10日間の年次有給休暇を与えなければなりません。
アルバイトやパートタイマーなどの短時間労働者についても、(i)(ii)を満
たしている場合は、所定労働日数に応じた年次有給休暇を付与しなければな
りません。
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