子ども手当特措法
投稿日:2011年09月04日日曜日 14時51分42秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
10月から来年3月に子ども手当を暫定的に支給するための「子ども手当特別措置法ですが、支給額は、現行の「中学生まで一律月1万3000円」から、10月以降、3歳~中学生は月1万円、3歳未満と第3子以降(3~12歳)は月1万5000円に変更します。親がいないなどの理由で、児童養護施設に入所中の子供も支給対象に加え、子どもの国内居住が支給条件として新たに課させられました。市町村が手当から給食費や保育料などを天引きで徴収することができる規定も設けました。手取りは昨年より全般に減少しますが、新旧制度で試算すると、子どもを持つ高所得世帯に大きな負担が生じる結果となっているようです。
子ども手当は年度内で廃止され、来年4月以降は自公政権当時の児童手当法を改正し、所得制限を盛り込んだ新制度に移行する予定です。
子ども手当は年度内で廃止され、来年4月以降は自公政権当時の児童手当法を改正し、所得制限を盛り込んだ新制度に移行する予定です。
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