・雇用調整助成金制度等の改正
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、対象被保険者に係る特例(被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者は雇用調整助成金等の休業等の助成対象とならない規定の一時撤廃)を廃止する。(7月1日施行)
→つまり、7月1日からは、6か月未満の労働者は「雇用調整助成金等」の対象にならなくなります。

・定年引上げ等奨励金制度の改正
中小企業定年引上げ等奨励金について、支給対象事業主から「希望者全員を対象とする65 歳まで契約期間の切れない継続雇用制度を導入した事業主」を削除し、「希望者全員を対象とする65 歳以上70 歳未満までの継続雇用制度を導入した事業主」を追加する。

・高年齢者等共同就業機会創出助成金の廃止(7月1日施行)

・中小企業子育て支援助成金の助成額の減額
育児休業取得者が最初に生じた場合は70 万円、2番目から5番目までに生じた場合は50 万円に引き下げる(現在、1人目は100万円、2人目~5人目は80万円)。

・建設労働者緊急雇用確保助成金制度の改正
建設労働者緊急雇用確保助成金(建設業新分野教育訓練助成金及び建設業離職者雇用開発助成金)について、その支給期限を平成24 年3月31 日まで延長する。

その他の改正点については、下記サイトをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017aau.html