業務改善助成金
投稿日:2022年01月17日月曜日 13時48分10秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
特例コースは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。
なお、令和3年度の申請締切は、令和4年3月31日とされていますが、この助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合もあるということです。
申請するなら早いほうがよさそうですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
リーフレットも用意されています。
<業務改善助成金特例コースの受付を開始しました>
- 記事投稿者情報 ≫ 磯谷社会保険労務士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 助成金