特例コースは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。

なお、令和3年度の申請締切は、令和4年3月31日とされていますが、この助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合もあるということです。

申請するなら早いほうがよさそうですね。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 リーフレットも用意されています。

<業務改善助成金特例コースの受付を開始しました>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html