賃金請求権消滅時効期間3年
投稿日:2020年04月14日火曜日 15時49分39秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
厚生労働省から、リーフレット、Q&A、さらには通達が公表されています。
1.賃金請求権の消滅時効期間の延長
賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、 当分の間はその期間が3年となります。
※退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更はありません。
2.賃金台帳などの記録の保存期間の延長
賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年になります。
※併せて、記録の保存期間の起算日を明確化しました。
3.付加金の請求期間の延長
付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
令和2年(2020年)4月1日以降に支払われる賃金に適用され、全ての労働者が対象となります。
たとえば、令和2年4月に支払うべき賃金に未払いがあった場合、3年後に請求されても支払う必要があります。
それまで未払いの状態が続いていたとすると、“3年分をまとめて請求される”といったことも起こります(これまでは最大で2年分でした)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット「未払賃金が請求できる期間などが延長されます」>
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf
<改正労働基準法等に関するQ&A>
https://www.mhlw.go.jp/content/000617980.pdf
<労働基準法の一部を改正する法律及び労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について(令和2年基発0401第27号)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000617994.pdf
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