被扶養者における国内居住要件
投稿日:2020年04月07日火曜日 19時24分51秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
健康保険の被扶養者は、原則として、国内居住者に限定されることになっています。
被扶養者(国民年金第3号被保険者を含む。以下同じ。)の認定にあたっては、これまでの生計維持の要件に加え、日本国内に住所を有する(住民票がある)ことが要件となっています。
ただし、留学生や海外赴任に同行する家族等の日本国内に生活の基礎があると認められるものについては、国内居住要件の例外(以下、「海外特例要件」という。)として、被扶養者(異動)届又は第3号被保険者関係届を提出することで、被扶養者の認定が可能となるということです。
「海外特例要件にかかる届出については、次の届出様式を使用してください」として、「健康保険被扶養者(異動)届」や「国民年金第3号被保険者関係届」の届書様式・記入例も紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加(令和2年4月1日施行)>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200324.html
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