年次有給休暇の時季指定義務
投稿日:2019年03月06日水曜日 17時20分18秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
厚生労働省は、年次有給休暇の取得促進のための特設サイトを設けています。
2019(平成31)年4月1日から施行される「年次有給休暇の時季指定義務(5日以上の確実な取得)」の内容も記載されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<年次有給休暇取得促進特設サイト(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/index.html
また、同サイトで推進している「仕事休もっ化計画」について、リーフレットも公表されています。
これは、2019年のゴールデンウィーク(10連休)に、さらに、計画的付与やプラスワン休暇を組み合わせて「自分流バケーション」をといった内容です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「仕事休もっ化計画」リーフレット(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/dl/yukyu_poster22-00.pdf
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