年次有給休暇新制度
投稿日:2018年09月18日火曜日 12時56分54秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
働き方改革関連法による労働基準法の改正により、年次有給休暇について、時季指定義務制度が設けられ、2019 (平成31)年4月から施行されます。
【確認】時季指定義務
すべての企業におい て、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち「年5日」については、使用者が時季を指定して取得させることを義務付けるもの。
※労働者が自らの時季指定または計画的付与により取得した年次有給休暇の日数は、使用者が時季指定すべき「年5日」から除く。=年次有給休暇をその年に5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者よる時季指定は不要。
この度、この時季指定義務をわかりやすく説明したリーフレットが公表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット/年次有給休暇の時季指定義務について>
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