所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました。

 この被扶養者異動届の取扱いの変更は、「配偶者控除及び配偶者特別控除制度の見直し(平成29年度税制改正)」に伴うもので、次のような変更内容となっています。

●被保険者の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合
⇒所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、証明書類の添付が必要になります。

●被保険者の合計所得が1,000万円以下の場合
⇒所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができます。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018011201.html