人材募集時条件明示義務法改正
投稿日:2017年10月23日月曜日 17時43分28秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立していますが、職業安定法の改正について、「今年4月1日」、「平成30 年1月1日」、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」の三段階で施行されることになっていることを周知するものです。
平成30年1月1日からは、労働者の募集や求人申込みの制度が変更されますが、これについては、各関係者に向けたリーフレットが公表されています。
平成30年1月1日から改正される内容は、次のようなものです。
●企業が、ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件が変更される場合についても、変更内容にの明示を義務付け。
●求職者等に明示すべき事項に、次のようなものを追加。
▶ 省令において、次の事項の明示を義務付け
・試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件
・労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨
▶ また、以下の事項についても、明示すべきであることを指針に明記
・固定残業代制を採用する場合、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業時間、固定残業時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨
・裁量労働制を採用する場合には、その旨
●その他、職業紹介事業者に対して、職業紹介の実績等を情報提供する義務などを課す。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成29年職業安定法の改正について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html
※このページのうち、「各種リーフレット等」の中で紹介されている「労働者を募集する企業の皆様へ」は、労働者の募集を行う各企業に向けた内容となっています。是非ご確認ください。
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