職場意識改善助成金
投稿日:2016年04月21日木曜日 16時13分09秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
厚生労働省では、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に取り組む
中小企業事業主に、助成金を支給しています。この機会に、ワーク・ライフ・バ
ランスの見直しに取り組んでみませんか?
◆職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主が対
象の助成金です。最大100万円の助成を受けることができます。
[対象となる事業主]
雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって、月
間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間などの設定の改善に積
極的に取り組む意欲がある中小企業事業主
[対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など(※)の導入 など
※小売業のPOS装置、運送業の自動洗車機など
[支給額]
対象となる経費の合計額(※)× 補助率(1/2~3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
【職場環境改善コースの詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=12231&m=37252&v=44f6089a
◆職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
所定労働時間の短縮に取り組む中小企業事業主が対象の助成金です。最大50
万円の助成を受けることができます。
[対象となる事業主]
労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対
象事業場)、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有
する中小企業事業主
[対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など(※)の導入 など
※小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など
[支給額]
対象となる経費の合計額(※)× 補助率(3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
【所定労働時間短縮コースの詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=12232&m=37252&v=711bbec9
◆職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)
時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主が対象の助成金です。最大
50万円の助成を受けることができます。
[対象となる事業主]
実際に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に
関する基準」(厚生労働省告示)に規定する限度時間(限度基準※)を超える
内容の時間外・休日労働に関する協定(特別条項)を締結している事業場を有
する中小企業事業主
※月45時間、年360時間 など
[対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など(※)の導入 など
※小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など
[支給額]
対象となる経費の合計額(※)× 補助率(3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
【時間外労働上限設定コースの詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=12233&m=37252&v=d4902ec7
◆職場意識改善助成金(テレワークコース)
終日、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む中
小企業が対象の助成金です。一人当たり15万円、一企業当たり150万円を上限
に助成を受けることができます。テレワークを導入すれば、子育てや介護、
病気やけがの治療をしながら、自宅で働くことができたり、災害や感染症の
大流行などが発生した際、従業員に自宅で働いてもらうことで事業の継続が
できたりするなど、多くのメリットがあります。
[対象となる事業主]
終日、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークを新規で導入
する中小企業事業主(試行的に導入している事業主も対象)
[対象となる取組]
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
※Web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器など。
なお、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
・就業規則などの作成・変更
・労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング など
[支給額]
対象となる経費の合計額(※)× 補助率(1/2~3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
【テレワークコースの詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=12234&m=37252&v=1ac0d26f
【お問い合わせ先】
・「職場環境改善コース」「所定労働時間短縮コース」「時間外労働上限設定
コース」について
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)にお尋ねください
http://krs.bz/roumu/c?c=12235&m=37252&v=bf4b4261
・「テレワークコース」について
テレワーク相談センター
電話 0120(91)6479
電子メール sodan@japan-telework.or.jp
ホームページ http://krs.bz/roumu/c?c=12236&m=37252&v=8aa6f432
中小企業事業主に、助成金を支給しています。この機会に、ワーク・ライフ・バ
ランスの見直しに取り組んでみませんか?
◆職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主が対
象の助成金です。最大100万円の助成を受けることができます。
[対象となる事業主]
雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって、月
間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間などの設定の改善に積
極的に取り組む意欲がある中小企業事業主
[対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など(※)の導入 など
※小売業のPOS装置、運送業の自動洗車機など
[支給額]
対象となる経費の合計額(※)× 補助率(1/2~3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
【職場環境改善コースの詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=12231&m=37252&v=44f6089a
◆職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
所定労働時間の短縮に取り組む中小企業事業主が対象の助成金です。最大50
万円の助成を受けることができます。
[対象となる事業主]
労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対
象事業場)、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有
する中小企業事業主
[対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など(※)の導入 など
※小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など
[支給額]
対象となる経費の合計額(※)× 補助率(3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
【所定労働時間短縮コースの詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=12232&m=37252&v=711bbec9
◆職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)
時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主が対象の助成金です。最大
50万円の助成を受けることができます。
[対象となる事業主]
実際に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に
関する基準」(厚生労働省告示)に規定する限度時間(限度基準※)を超える
内容の時間外・休日労働に関する協定(特別条項)を締結している事業場を有
する中小企業事業主
※月45時間、年360時間 など
[対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など(※)の導入 など
※小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など
[支給額]
対象となる経費の合計額(※)× 補助率(3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
【時間外労働上限設定コースの詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=12233&m=37252&v=d4902ec7
◆職場意識改善助成金(テレワークコース)
終日、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む中
小企業が対象の助成金です。一人当たり15万円、一企業当たり150万円を上限
に助成を受けることができます。テレワークを導入すれば、子育てや介護、
病気やけがの治療をしながら、自宅で働くことができたり、災害や感染症の
大流行などが発生した際、従業員に自宅で働いてもらうことで事業の継続が
できたりするなど、多くのメリットがあります。
[対象となる事業主]
終日、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークを新規で導入
する中小企業事業主(試行的に導入している事業主も対象)
[対象となる取組]
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
※Web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器など。
なお、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
・就業規則などの作成・変更
・労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング など
[支給額]
対象となる経費の合計額(※)× 補助率(1/2~3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
【テレワークコースの詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=12234&m=37252&v=1ac0d26f
【お問い合わせ先】
・「職場環境改善コース」「所定労働時間短縮コース」「時間外労働上限設定
コース」について
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)にお尋ねください
http://krs.bz/roumu/c?c=12235&m=37252&v=bf4b4261
・「テレワークコース」について
テレワーク相談センター
電話 0120(91)6479
電子メール sodan@japan-telework.or.jp
ホームページ http://krs.bz/roumu/c?c=12236&m=37252&v=8aa6f432
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