通勤手当非課税上限額月15万円へ
投稿日:2015年12月07日月曜日 12時56分00秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
会社員に支給される定期代や通勤手当について、所得税の非課税限度額を、月10万円から15万円に引き上げる方針を固めました。
遠方からの通勤する社員が増加するに伴って、東京や新大阪から約200キロ圏内の新幹線通勤の定期代のほか、高速バスの乗車券の定期代も非課税の対象となります。地方から都市部に通う会社員の負担を軽減し、地方に住む人を増やす狙いもあるようです。
16年税制改正大綱に盛り込まれ、1月以降の支給分から適用される予定です。
また、インターネットを通じ、国税をクレジットカードで納付できる制度を17年1月に創設される予定です。
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