雇用調整助成金支給要件変更
投稿日:2013年12月27日金曜日 17時41分59秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
雇用調整助成金の支給要件が一部変更となりました。詳細は以下のとおりです。
①クーリングオフ期間制度の実施(対象期間の初日を平成25年12月1日以降に設定する場合から)
過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていることが必要になります。
②休業規模要件の設置(平成25年12月1日以降の判定基礎期間から)
判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、対象被保険者に係る所定労働延日数の
大企業:1/15以上
中小企業:1/20以上
の場合のみ助成対象となります。
③特例短時間休業の廃止(平成25年12月1日以降の判定基礎期間から)
短時間休業のうち、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、助成対象外となります。
* 事業所(対象被保険者全員)での一斉の短時間休業は、引き続き助成の対象です。
④教育訓練の見直し(平成25年12月1日以降の判定基礎期間から)
教育訓練の助成額の変更のほか、教育訓練について見直しを行っています。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin12.pdf
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/koyou_chosei01
①クーリングオフ期間制度の実施(対象期間の初日を平成25年12月1日以降に設定する場合から)
過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていることが必要になります。
②休業規模要件の設置(平成25年12月1日以降の判定基礎期間から)
判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、対象被保険者に係る所定労働延日数の
大企業:1/15以上
中小企業:1/20以上
の場合のみ助成対象となります。
③特例短時間休業の廃止(平成25年12月1日以降の判定基礎期間から)
短時間休業のうち、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、助成対象外となります。
* 事業所(対象被保険者全員)での一斉の短時間休業は、引き続き助成の対象です。
④教育訓練の見直し(平成25年12月1日以降の判定基礎期間から)
教育訓練の助成額の変更のほか、教育訓練について見直しを行っています。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin12.pdf
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/koyou_chosei01
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