最低賃金と生活保護
投稿日:2013年09月09日月曜日 13時35分22秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
地域別の最低賃金で働いた場合の実質的な収入が、生活保護費の給付水準を下回る逆転現象が起きている11都道府県のうち、北海道を除く10都府県で逆転が解消されることとなりました。
青森県で最低賃金(時給)が654円から665円に、宮城県で685円から696円に、熊本県で653円から664円に引き上げるなど、新たな最低賃金が適用される見通しです。
最低賃金が時給719円の北海道は、22円の引き上げで逆転現象を解消できることとなっていましたが、地方審議会が答申した改定額は15円増の734円にとどまり、全都道府県の解消は来年度以降に先送りされることとなりました。
青森県で最低賃金(時給)が654円から665円に、宮城県で685円から696円に、熊本県で653円から664円に引き上げるなど、新たな最低賃金が適用される見通しです。
最低賃金が時給719円の北海道は、22円の引き上げで逆転現象を解消できることとなっていましたが、地方審議会が答申した改定額は15円増の734円にとどまり、全都道府県の解消は来年度以降に先送りされることとなりました。
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