時間外労働違反で書類送検
投稿日:2013年06月10日月曜日 17時46分09秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
従業員7人に協定を超える時間外労働をさせたうえ、割増賃金を計約305万円支払わなかったとして、愛媛銀行(本店・松山市)と同行新居浜支店の元副支店長を労働基準法違反の疑いで松山地検に書類送検しました。同署によると、同行側は容疑を認めており、割増賃金は先月末時点で未払いということです。
送検容疑は2011年4月から12月までの間、新居浜支店の行員7人が労働時間を実際より少なく申告しているのを把握しながら、7人の申告に基づいて時間外労働の賃金を支払い、実際の労働時間に基づいて算定される賃金との差額や深夜労働の賃金を支払っていないなどの疑い。同行協定が定めた時間外労働の限度は1か月45時間ですが、それを超える時間外労働を7人に22週にわたり行わせていたとのことです。
送検容疑は2011年4月から12月までの間、新居浜支店の行員7人が労働時間を実際より少なく申告しているのを把握しながら、7人の申告に基づいて時間外労働の賃金を支払い、実際の労働時間に基づいて算定される賃金との差額や深夜労働の賃金を支払っていないなどの疑い。同行協定が定めた時間外労働の限度は1か月45時間ですが、それを超える時間外労働を7人に22週にわたり行わせていたとのことです。
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