雇用促進税制の拡充
投稿日:2013年04月05日金曜日 11時45分20秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
雇用促進税制とは、各事業年度中※1に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上増加させるなどの要件を満たす事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けられる制度です。
適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
※1 個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで。
【拡充内容について】
平成25年度税制改正により、以下の拡充を行うことになりました。
(1) 税額控除額を40万円に引き上げ(現行20万円)※2
(2) 適用年度途中に高年齢継続被保険者※3になった者を雇用者として扱う
※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
※3 高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない者のことをいいます。
【対象となる事業主の要件】
・ 青色申告書を提出していること
・ 適用年度とその前事業年度※4に、事業主都合による離職者※5がいないことなど
※4事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度。
※5雇用保険一般被保険者及び高年齢継続被保険者であった離職者が、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。
【詳しくはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=8523&m=37252&v=9a164bd2
適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
※1 個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで。
【拡充内容について】
平成25年度税制改正により、以下の拡充を行うことになりました。
(1) 税額控除額を40万円に引き上げ(現行20万円)※2
(2) 適用年度途中に高年齢継続被保険者※3になった者を雇用者として扱う
※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
※3 高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない者のことをいいます。
【対象となる事業主の要件】
・ 青色申告書を提出していること
・ 適用年度とその前事業年度※4に、事業主都合による離職者※5がいないことなど
※4事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度。
※5雇用保険一般被保険者及び高年齢継続被保険者であった離職者が、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。
【詳しくはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=8523&m=37252&v=9a164bd2
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