パートタイム労働者や有期契約の従業員について、正社員と共通の処遇制度や
正社員に転換する制度を実施した事業主に支給する「均衡待遇・正社員化推進奨
励金」は、3月31日で廃止します。
 4月以降は、企業内での非正規労働者のキャリアアップを促進する、新しい助
成制度に移行する予定です。

※支給要件が変更される予定ですので、新しい助成制度の活用に当たっては、事
 前に支給要件などをご確認ください。

 なお、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」については、下記のいずれかの制度
を、労働協約、就業規則(全ての事業所)に定め、3月31日までに適用(※)し
た場合は、4月1日以降も奨励金の申請ができます。その際、申請先が変更とな
りますので、ご注意ください。(新たな申請先は下記を参照)

<※「均衡待遇・正社員化推進奨励金の制度を適用する」とは、以下の(1)から(5)
までのいずれかの取り組みを指します>
 (1)正社員転換制度:対象となる労働者を正社員に転換
 (2)共通処遇制度:正社員と対象労働者を共通の処遇制度により格付け
 (3)共通教育訓練制度:正社員と共通のカリキュラムで延べ10人以上(大企業は
  延べ30人以上)の対象労働者1人につき6時間以上教育訓練を実施
 (4)短時間正社員制度:対象労働者に短時間正社員制度を適用
 (5)健康診断制度:対象労働者延べ4人以上に健康診断を実施

※申請先
 ・3月31日までに申請する場合
   → 都道府県労働局 雇用均等室へ申請してください。
 ・4月1日以降に申請する場合
   → 都道府県労働局 職業安定部へ申請してください。

※詳しい支給要件は、厚生労働省ホームページをご参照ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=8258&m=37252&v=89e65396