4月から施行の法律
投稿日:2013年01月15日火曜日 13時17分31秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
★労働契約法
1.無期労働契約への転換(平成25年4月1日施行)
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換させなければならなくなります。
2.不合理な労働条件の禁止 (平成25年4月1日施行)
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることが禁止されます。
★高年齢雇用確保法(平成25年4月1日施行)
高年齢者雇用確保措置の一つである継続雇用制度について、これまでは労使協定により
継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めることができましたが、この規定が削除されます。
ただし、施行日前から基準を定めていたような場合は、段階的に適用されます。次の日付に対応する年齢については、従来通りの基準を適用して構わないとされています。
平成25年4月1日~平成28年3月31日までは、61歳以上の者
平成28年4月1日~平成31年3月31日までは、62歳以上の者
平成31年4月1日~平成34年3月31日までは、63歳以上の者
平成34年4月1日~平成37年3月31日までは、64歳以上の者
★障害者雇用率が改正(平成25年4月1日施行)
4月1日から、障害者雇用率が変わります。つまり、企業で雇うべき、障害を持つ方の人数が変わります。
◇ 民間企業 (現在)1.8% → (改正後)2.0%
◇ 国、地方公共団体等 (現在)2.1% → (改正後)2.3%
◇ 都道府県等の教育委員会 (現在)2.0% → (改正後)2.2%
なお、今回の改正で注意をしたいのは、従業員数50人以上56人未満の企業。
★「ねんきん定期便」の節目年齢改正(平成25年4月1日施行)
通常のねんきん定期便に記載する内容に加え
○国民年金の第1号被保険者期間全体における保険料納付状況
○厚生年金保険の被保険者期間全体における標準報酬月額、標準賞与額 など
を記載することとされている節目年齢について改正がありました。
35歳、45歳、58歳 → 35歳、45歳、「59歳」 となります。
1.無期労働契約への転換(平成25年4月1日施行)
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換させなければならなくなります。
2.不合理な労働条件の禁止 (平成25年4月1日施行)
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることが禁止されます。
★高年齢雇用確保法(平成25年4月1日施行)
高年齢者雇用確保措置の一つである継続雇用制度について、これまでは労使協定により
継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めることができましたが、この規定が削除されます。
ただし、施行日前から基準を定めていたような場合は、段階的に適用されます。次の日付に対応する年齢については、従来通りの基準を適用して構わないとされています。
平成25年4月1日~平成28年3月31日までは、61歳以上の者
平成28年4月1日~平成31年3月31日までは、62歳以上の者
平成31年4月1日~平成34年3月31日までは、63歳以上の者
平成34年4月1日~平成37年3月31日までは、64歳以上の者
★障害者雇用率が改正(平成25年4月1日施行)
4月1日から、障害者雇用率が変わります。つまり、企業で雇うべき、障害を持つ方の人数が変わります。
◇ 民間企業 (現在)1.8% → (改正後)2.0%
◇ 国、地方公共団体等 (現在)2.1% → (改正後)2.3%
◇ 都道府県等の教育委員会 (現在)2.0% → (改正後)2.2%
なお、今回の改正で注意をしたいのは、従業員数50人以上56人未満の企業。
★「ねんきん定期便」の節目年齢改正(平成25年4月1日施行)
通常のねんきん定期便に記載する内容に加え
○国民年金の第1号被保険者期間全体における保険料納付状況
○厚生年金保険の被保険者期間全体における標準報酬月額、標準賞与額 など
を記載することとされている節目年齢について改正がありました。
35歳、45歳、58歳 → 35歳、45歳、「59歳」 となります。
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