高年齢者雇用対象外の人
投稿日:2012年11月08日木曜日 17時19分46秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
65歳までの希望者の継続雇用を企業に義務づける改正高年齢者雇用安定法において、心身の健康状態や勤務状況が著しく悪い人を継続雇用の対象外とできます。一部の例外を認めることで企業の過度な負担増を避け、若年層の雇用に大きな影響が出ないように配慮されています。
改正法では、65歳までの希望するすべての人の継続雇用を義務づけています。厚生年金の支給開始年齢が2013年度から25年度にかけて段階的に65歳まで上がるのに伴い、無年金・無収入の時期ができないようにする狙いです。
厚生労働省の指針では「心身の故障で業務にたえられない」「勤務状況が著しく悪く職責を果たせない」など、就業規則に定めた解雇・退職事由にあたる場合には継続雇用しなくてもよいと明記してあります。
法改正で継続雇用先として認められたグループ企業の範囲として、議決権が50%超ある子会社や、20%以上の関連会社を定めました。
改正法では、65歳までの希望するすべての人の継続雇用を義務づけています。厚生年金の支給開始年齢が2013年度から25年度にかけて段階的に65歳まで上がるのに伴い、無年金・無収入の時期ができないようにする狙いです。
厚生労働省の指針では「心身の故障で業務にたえられない」「勤務状況が著しく悪く職責を果たせない」など、就業規則に定めた解雇・退職事由にあたる場合には継続雇用しなくてもよいと明記してあります。
法改正で継続雇用先として認められたグループ企業の範囲として、議決権が50%超ある子会社や、20%以上の関連会社を定めました。
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