被災者雇用開発助成金の対象労働者要件変更
投稿日:2012年09月04日火曜日 12時59分41秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
東日本大震災の被災離職者または被災地域に居住する求職者(被災地求職者)を、ハローワークなどの紹介により雇い入れる事業主に対して、「被災者雇用開発助成金」を支給しています。
平成24年10月1日から、この助成金の対象となる被災地求職者の要件に、ハローワークでの求職活動の有無が追加になりますのでご留意ください。被災離職者については、要件の変更はありません。
【「被災者雇用開発助成金」の支給対象となる被災地求職者】
10月1日以降は、これまでの要件(1)、(2)に加えて(3)も満たす必要があります。
(1) 東日本大震災発生時に被災地域に居住している人
(震災により被災地域外に住所または居所を変更している人を含み、震災
の発生後に被災地域に居住することとなった人は除きます)
(2) 震災後安定した職業に就いていないこと
(具体的には、「同一事業所での1週間の所定労働時間が20時間以上にな
らず、かつ、6か月以上就労していないこと」をいいます)
(3) 震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワークなどで求職活動
を行っていること
(ただし、震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急
時避難準備区域に居住していた人などは除きます)
平成24年10月1日から、この助成金の対象となる被災地求職者の要件に、ハローワークでの求職活動の有無が追加になりますのでご留意ください。被災離職者については、要件の変更はありません。
【「被災者雇用開発助成金」の支給対象となる被災地求職者】
10月1日以降は、これまでの要件(1)、(2)に加えて(3)も満たす必要があります。
(1) 東日本大震災発生時に被災地域に居住している人
(震災により被災地域外に住所または居所を変更している人を含み、震災
の発生後に被災地域に居住することとなった人は除きます)
(2) 震災後安定した職業に就いていないこと
(具体的には、「同一事業所での1週間の所定労働時間が20時間以上にな
らず、かつ、6か月以上就労していないこと」をいいます)
(3) 震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワークなどで求職活動
を行っていること
(ただし、震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急
時避難準備区域に居住していた人などは除きます)
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