東日本大震災の被災離職者または被災地域に居住する求職者(被災地求職者)を、ハローワークなどの紹介により雇い入れる事業主に対して、「被災者雇用開発助成金」を支給しています。
 平成24年10月1日から、この助成金の対象となる被災地求職者の要件に、ハローワークでの求職活動の有無が追加になりますのでご留意ください。被災離職者については、要件の変更はありません。

【「被災者雇用開発助成金」の支給対象となる被災地求職者】
10月1日以降は、これまでの要件(1)、(2)に加えて(3)も満たす必要があります。

  (1) 東日本大震災発生時に被災地域に居住している人
   (震災により被災地域外に住所または居所を変更している人を含み、震災
    の発生後に被災地域に居住することとなった人は除きます)
  (2) 震災後安定した職業に就いていないこと
   (具体的には、「同一事業所での1週間の所定労働時間が20時間以上にな
    らず、かつ、6か月以上就労していないこと」をいいます)
  (3) 震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワークなどで求職活動
    を行っていること
   (ただし、震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急
    時避難準備区域に居住していた人などは除きます)