障害者雇用の企業の義務について
投稿日:2012年09月03日月曜日 11時34分32秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
来年の4月1日から、障害者雇用率が変わります。
◇ 民間企業 (現在)1.8% → (改正後)2.0%
◇ 国、地方公共団体等 (現在)2.1% → (改正後)2.3%
◇ 都道府県等の教育委員会 (現在)2.0% → (改正後)2.2%
具体的に見てみましょう。
(例)従業員数が100名の会社の障害者雇用の基準
【現在】 100名×1.8%=1.8人→切り捨てで、1人
【平成25年4月1日以降】 100名×2.0%=2人
つまり、現在は「1人雇うと雇用率を満たしている」とされていますが、平成25年4月1日以降は、「2人雇わないと」雇用率を満たしていることにはなりません。
従業員が200名以上の企業については、この障害者雇用率を満たしていなければ障害者雇用納付金としてお金を納めるということもしなければなりませんから、もれなくチェックをしておきたいところです。
★障害者雇用納付金
従業員300名以上の企業 →不足人数1名につき50,000円納付
従業員数200名以上300名未満の企業 →不足人数1名につき40,000円納付
また、反対に雇用率を満たしているような企業は、「調整金」として国からお金が支給されます。
★障害者雇用調整金
→超えた人数1人当たり月額27,000円を支給
※従業員数200人以下の企業の場合は、基準が異なります
なお、今回の改正で注意をしたいのは、従業員数50人以上56人未満の企業。これまでは、「従業員数56名以上の企業」では、障害者を1名以上雇用するという基準でしたが、法定雇用率が改正されることにより、その基準が「従業員数50名以上の企業」に
変わります。
該当する会社様におかれましては、来年4月に向け、心づもりとあらかじめ準備を
しておかれることをお勧めします。
◇ 民間企業 (現在)1.8% → (改正後)2.0%
◇ 国、地方公共団体等 (現在)2.1% → (改正後)2.3%
◇ 都道府県等の教育委員会 (現在)2.0% → (改正後)2.2%
具体的に見てみましょう。
(例)従業員数が100名の会社の障害者雇用の基準
【現在】 100名×1.8%=1.8人→切り捨てで、1人
【平成25年4月1日以降】 100名×2.0%=2人
つまり、現在は「1人雇うと雇用率を満たしている」とされていますが、平成25年4月1日以降は、「2人雇わないと」雇用率を満たしていることにはなりません。
従業員が200名以上の企業については、この障害者雇用率を満たしていなければ障害者雇用納付金としてお金を納めるということもしなければなりませんから、もれなくチェックをしておきたいところです。
★障害者雇用納付金
従業員300名以上の企業 →不足人数1名につき50,000円納付
従業員数200名以上300名未満の企業 →不足人数1名につき40,000円納付
また、反対に雇用率を満たしているような企業は、「調整金」として国からお金が支給されます。
★障害者雇用調整金
→超えた人数1人当たり月額27,000円を支給
※従業員数200人以下の企業の場合は、基準が異なります
なお、今回の改正で注意をしたいのは、従業員数50人以上56人未満の企業。これまでは、「従業員数56名以上の企業」では、障害者を1名以上雇用するという基準でしたが、法定雇用率が改正されることにより、その基準が「従業員数50名以上の企業」に
変わります。
該当する会社様におかれましては、来年4月に向け、心づもりとあらかじめ準備を
しておかれることをお勧めします。
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