労災保険料率の改正等
投稿日:2012年03月23日金曜日 09時27分37秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
厚生労働省では、労災保険に関して4月1日から、保険料率の改正(平均で0.6/1000の引き下げ)と、災害発生率に応じて保険料を増減する「メリット制」適用対象の拡大を行います。
1 労災保険の料率などの改定
労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務災害や通勤災害に遭った労働者またはその遺族に必要な保険給付を行う制度で、保険料は事業主の皆さんが全額負担することになっています。
労災保険の保険料は、事業主の皆さんが1年間に労働者に支払う賃金の総額に一定の料率を掛けて算出します。料率は55に分類した業種別に設定されており、3年おきに改定しています。
改定時期に当たる平成24年度から、以下のように料率を改定します。全業種平均では4.8/1000となり、現行の料率から0.6/1000の引下げになります。
※詳細は下記リンク(1)参照
引下げ:35業種 据置き:12業種 引上げ:8業種
また、一人親方などの第二種特別加入保険料率や労務費率も、その一部を改定します。
※リンク(2)、(3)参照
●詳細はこちらをご覧ください。
(1) 平成24年度からの労災保険の料率表
http://krs.bz/roumu/c?c=6495&m=37252&v=302c1ad7
(2) 一人親方などの特別加入保険料率表
http://krs.bz/roumu/c?c=6496&m=37252&v=05c1ac84
(3) 平成24年度からの労務費率表
http://krs.bz/roumu/c?c=6497&m=37252&v=a04a3c8a
2 労災保険のメリット制の改正
労災保険のメリット制とは、事業場ごとの労働災害の発生状況に応じて、労災保険の料率・保険料を増減することで、事業主の皆さんが労働災害防止に取り組む意欲を高めることを目的とした制度です。
今回の改正は、建設業と林業について、メリット制の対象となる要件を緩和するもので、事業主の皆さんの災害防止努力によって労災保険料が割引きとなる事業場が拡大します。詳細は下記リンクをご参照ください。
●詳細はこちらをご覧ください。
(1) メリット制の概要
http://krs.bz/roumu/c?c=6498&m=37252&v=42115395
(2) 平成24年度からの改正内容
http://krs.bz/roumu/c?c=6499&m=37252&v=e79ac39b
1 労災保険の料率などの改定
労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務災害や通勤災害に遭った労働者またはその遺族に必要な保険給付を行う制度で、保険料は事業主の皆さんが全額負担することになっています。
労災保険の保険料は、事業主の皆さんが1年間に労働者に支払う賃金の総額に一定の料率を掛けて算出します。料率は55に分類した業種別に設定されており、3年おきに改定しています。
改定時期に当たる平成24年度から、以下のように料率を改定します。全業種平均では4.8/1000となり、現行の料率から0.6/1000の引下げになります。
※詳細は下記リンク(1)参照
引下げ:35業種 据置き:12業種 引上げ:8業種
また、一人親方などの第二種特別加入保険料率や労務費率も、その一部を改定します。
※リンク(2)、(3)参照
●詳細はこちらをご覧ください。
(1) 平成24年度からの労災保険の料率表
http://krs.bz/roumu/c?c=6495&m=37252&v=302c1ad7
(2) 一人親方などの特別加入保険料率表
http://krs.bz/roumu/c?c=6496&m=37252&v=05c1ac84
(3) 平成24年度からの労務費率表
http://krs.bz/roumu/c?c=6497&m=37252&v=a04a3c8a
2 労災保険のメリット制の改正
労災保険のメリット制とは、事業場ごとの労働災害の発生状況に応じて、労災保険の料率・保険料を増減することで、事業主の皆さんが労働災害防止に取り組む意欲を高めることを目的とした制度です。
今回の改正は、建設業と林業について、メリット制の対象となる要件を緩和するもので、事業主の皆さんの災害防止努力によって労災保険料が割引きとなる事業場が拡大します。詳細は下記リンクをご参照ください。
●詳細はこちらをご覧ください。
(1) メリット制の概要
http://krs.bz/roumu/c?c=6498&m=37252&v=42115395
(2) 平成24年度からの改正内容
http://krs.bz/roumu/c?c=6499&m=37252&v=e79ac39b
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