2014年 9月の記事一覧
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これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでしたが、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付を支給されるようになります。
詳しくはこちらをご覧ください↓↓↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf
厚生労働省は、2014年度の最低賃金が全国平均で時給780円となり、前年度より16円上昇したと発表しました。これにより最低賃金で働いた場合の収入が、生活保護の水準を下回るいわゆる「逆転現象」は、改正最低賃金法が2008年に施行された後、初めてすべての都道府県で解消されます。
最低賃金は、企業が従業員に最低限支払わなければならない賃金で、厚生労働省の審議会が先月に示した目安を基に、都道府県ごとに労使による話し合いが行われていました。厚生労働省によりますと、28日までにすべての都道府県で今後1年間の最低賃金が決まり、全国平均で時給780円と、前の年より16円引き上げられることになりました。
最も高いのは東京の888円で(19円増)、次いで神奈川の887円(19円増)、大阪の838円(19円増)などとなっています。最も低いのは、鳥取、高知、長崎、熊本、大分、宮崎、沖縄の7つの県で、677円となります。時給の格差は東京と地方とを比べると最大211円となり、今後、地方の最低賃金の引き上げが課題になります。
新しい最低賃金は、10月から順次適用される見通しです。
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