2012年 10月の記事一覧
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ハローワークなどを通じて対象となる若年者等を雇用した場合には奨励金が受けられますので、ぜひご活用ください。
○若年者等トライアル雇用奨励金
職業経験や技能、知識がないために就職が難しい45歳未満の求職者をハローワークなどの紹介により一定期間、トライアル雇用した場合に奨励金を支給します。
(支給額、期間)
・月額最大4万円 × 最大3か月
(主な支給要件)
・職業経験、技能、知識不足などのため、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が判断した45歳未満の求職者を、常用雇用を前提として原則3か月間の試行雇用を実施
・ハローワークから紹介を受ける前に、対象者と雇用の約束をしていないこと
支給要件は上記以外にもございますので、詳しくは最寄りのハローワークまでお問い合わせください。
【詳しい支給要件などはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7710&m=37252&v=89123d40
【ハローワーク所在地】
http://krs.bz/roumu/c?c=7711&m=37252&v=2c99ad4e
○若年者等トライアル雇用奨励金
職業経験や技能、知識がないために就職が難しい45歳未満の求職者をハローワークなどの紹介により一定期間、トライアル雇用した場合に奨励金を支給します。
(支給額、期間)
・月額最大4万円 × 最大3か月
(主な支給要件)
・職業経験、技能、知識不足などのため、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が判断した45歳未満の求職者を、常用雇用を前提として原則3か月間の試行雇用を実施
・ハローワークから紹介を受ける前に、対象者と雇用の約束をしていないこと
支給要件は上記以外にもございますので、詳しくは最寄りのハローワークまでお問い合わせください。
【詳しい支給要件などはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7710&m=37252&v=89123d40
【ハローワーク所在地】
http://krs.bz/roumu/c?c=7711&m=37252&v=2c99ad4e
雇用促進税制とは、一定以上の雇用の増加等の要件を満たす事業者に対して、雇用増加数一人あたり20万円の税額控除を行うことができる制度です。平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度が対象です。
控除できる法人税額に上限がありまして、従業員一人増につき、20万円の税額控除が受けられます。控除できる法人税額の上限は、税額控除を受ける年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)です。
【雇用促進税制の対象となる事業主の要件】
・青色申告書を提出する事業主
・適用年度とその前事業年度に、会社都合による離職者がいない
・適用年度末の雇用者(雇用保険一般被保険者)の数が、前事業年度末時点より5人以上(中小企業者の場合は2人以上)増加していること
・適用年度末の雇用者数が、前事業年度末時点より10%以上増加していること
・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支払額※以上であること
※比較給与等支払額→前事業年度の給与支給額 +(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
◎雇用増加割合→(適用年度末の雇用者数 - 前事業年度末の雇用者数) ÷ 前事業年度末の雇用者数
・風俗営業等を営む事業主ではないこと
【事務手続き】
①事業年度開始後2か月以内に、「雇用促進計画書」を作成し、ハローワークへ提出してください。
②事業年度終了後2か月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで「雇用促進計画書」の達成状況の確認をしてください。
③確認を受けた「雇用促進計画書」の写しを確定申告書に添付して、税務署へ申告します。
要するに、青色申告書を行う事業主で、1年以上、会社都合による退職者がいない場合は、決算終了後2か月以内に「雇用促進計画書」をハローワークへ提出すれば良いという事です。
要件を達成出来なくても、税額控除の適用がないだけで、ペナルティーも特にありません。なので、従業員を増やす予定がある場合は、とりあえず「雇用促進計画書」を期限内に、ハローワークへ提出しておくことをおすすめします。
詳細は厚生労働省のホームページにも詳しく記載されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
控除できる法人税額に上限がありまして、従業員一人増につき、20万円の税額控除が受けられます。控除できる法人税額の上限は、税額控除を受ける年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)です。
【雇用促進税制の対象となる事業主の要件】
・青色申告書を提出する事業主
・適用年度とその前事業年度に、会社都合による離職者がいない
・適用年度末の雇用者(雇用保険一般被保険者)の数が、前事業年度末時点より5人以上(中小企業者の場合は2人以上)増加していること
・適用年度末の雇用者数が、前事業年度末時点より10%以上増加していること
・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支払額※以上であること
※比較給与等支払額→前事業年度の給与支給額 +(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
◎雇用増加割合→(適用年度末の雇用者数 - 前事業年度末の雇用者数) ÷ 前事業年度末の雇用者数
・風俗営業等を営む事業主ではないこと
【事務手続き】
①事業年度開始後2か月以内に、「雇用促進計画書」を作成し、ハローワークへ提出してください。
②事業年度終了後2か月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで「雇用促進計画書」の達成状況の確認をしてください。
③確認を受けた「雇用促進計画書」の写しを確定申告書に添付して、税務署へ申告します。
要するに、青色申告書を行う事業主で、1年以上、会社都合による退職者がいない場合は、決算終了後2か月以内に「雇用促進計画書」をハローワークへ提出すれば良いという事です。
要件を達成出来なくても、税額控除の適用がないだけで、ペナルティーも特にありません。なので、従業員を増やす予定がある場合は、とりあえず「雇用促進計画書」を期限内に、ハローワークへ提出しておくことをおすすめします。
詳細は厚生労働省のホームページにも詳しく記載されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
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