2012年 4月の記事一覧
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平成24年4月に実施された厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項について、以下のページより確認できます。(厚労省サイトより)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h24.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h24.html
今年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行となります
▲△男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、厚生労働省では、平成21年に育児・介護休業法を改正しました。従業員数100人以下の事業主にはこれまで、以下の制度の適用が猶予されていましたが、今年7月1日からは、全ての企業が対象となります。新たに対象となる企業では、あらかじめ就業規則などに制度を定め、従業員に周知する必要があります。施行まで3か月を切りましたので、就業規則などへの規定が済んでいない場合は、早急に規定していただきますようお願いします。
【平成24年7月1日から適用となる改正育児・介護休業法の主な制度概要】
(1)短時間勤務制度
3歳までの子を養育する従業員に対して一日の所定労働時間を原則として6時間に短縮する制度を設けなければなりません。
(2)所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
(3)介護休暇
家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、事業主は、1日単位での休暇取得を許可しなければなりません。
(介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日)
※ 詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。
【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=6663&m=37252&v=0b051669
【お問い合わせ】(最寄りの都道府県労働局雇用均等室へ)
http://krs.bz/roumu/c?c=6664&m=37252&v=c555eac1
▲△男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、厚生労働省では、平成21年に育児・介護休業法を改正しました。従業員数100人以下の事業主にはこれまで、以下の制度の適用が猶予されていましたが、今年7月1日からは、全ての企業が対象となります。新たに対象となる企業では、あらかじめ就業規則などに制度を定め、従業員に周知する必要があります。施行まで3か月を切りましたので、就業規則などへの規定が済んでいない場合は、早急に規定していただきますようお願いします。
【平成24年7月1日から適用となる改正育児・介護休業法の主な制度概要】
(1)短時間勤務制度
3歳までの子を養育する従業員に対して一日の所定労働時間を原則として6時間に短縮する制度を設けなければなりません。
(2)所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
(3)介護休暇
家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、事業主は、1日単位での休暇取得を許可しなければなりません。
(介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日)
※ 詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。
【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=6663&m=37252&v=0b051669
【お問い合わせ】(最寄りの都道府県労働局雇用均等室へ)
http://krs.bz/roumu/c?c=6664&m=37252&v=c555eac1
◎助成金の申請期間変更
次の奨励金の支給申請期間は、支給対象期(※1)の末日の翌日から1か月間が申請期間となっていましたが、平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものからは、申請期間を2か月に延長しました。
※1 支給対象期とは、起算日(※2)からトライアル雇用の場合原則3か月、それ以外の場合は6か月ごとに区切った期間
※2 起算日とは原則として雇い入れ日(トライアル雇用の場合はトライアル雇用として雇い入れた日)となります。
■対象となる助成金
○特定就職困難者雇用開発助成金
○高年齢者雇用開発特別奨励金
○被災者雇用開発助成金
○試行雇用奨励金
○実習型試行雇用奨励金
○3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
○3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
○既卒者育成支援奨励金 (※3)
○若年者等正規雇用化特別奨励金 (※3)
※3 平成23年度末で制度終了
■ご注意
平成24年3月末日までに、支給申請期間の初日を迎える場合は延長の対象とはなりません。
《延長対象の可否例》
(延長の対象となるケース)
例 : 平成24年4月2日から5月1日までが当初の申請期間(延長の対象とならないケース)
例 : 平成24年3月30日から4月29日までが当初の申請期間
☆ 詳しくは、下記サイトをご覧いただくか、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
URL
http://krs.bz/roumu/c?c=6650&m=37252&v=ccbf4dc2
http://krs.bz/roumu/c?c=6651&m=37252&v=6934ddcc (近日公開予定)
◎定年引上げ等奨励金
平成24年度の「定年引上げ等奨励金」制度の内容が決まりました。この奨励金は、65歳までの雇用機会の確保、希望者全員が65歳まで働ける制度の導入、70歳まで働ける制度の導入、定年予定者を失業を経ることなく新たに雇い入れる事業主の方を支援する奨励金です。以下の3つの制度があります。
(1)中小企業定年引上げ等奨励金
65歳以上の定年の引上げ、定年の定めの廃止、70歳以上の希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入などに取り組む従業員(雇用保険の被保険者)300人以下の中小企業事業主に対して、実施した内容と企業規模に応じて奨励金を支給します(20~120万円)。
※平成24年4月1日から支給対象事業主と助成額の変更をしています。
(2)高年齢者職域拡大等助成金
希望者全員が65歳まで、または70歳まで働ける制度を導入すると同時に、高年齢者の職域の拡大や雇用管理制度の構築に取り組む事業主に対して、それに要した費用の3分の1を、500万円を上限として支給します(55歳以上の雇用者数に応じた上限もあり)。
(3)高年齢者労働移動受入企業助成金(新設)
定年を控えた高年齢者で他の企業での雇用を希望する人を、職業紹介事業者の紹介で雇い入れる事業主(受け入れ側)に対して、雇入れ1人につき70万円の助成金を支給します(短時間労働者の場合は40万円)。
※平成24年度本予算成立後より実施します。
【注意事項】
なお、それぞれ助成金については支給要件がありますので、詳しい内容については下記のサイトをご覧いただくか、最寄りの相談・申請窓口にお問い合わせください。
【「定年引上げ等奨励金」のご案内】
http://krs.bz/roumu/c?c=6652&m=37252&v=5cd96b9f
【相談・申請窓口】
((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県高齢・障害者雇用支援センター)
http://krs.bz/roumu/c?c=6653&m=37252&v=f952fb91
◎雇用調整助成金
東日本大震災後、厚生労働省では雇用調整助成金により被災地での雇用維持を支援してきました。しかし、徐々に回復しているとは言え、震災前の状態までは生産量などが戻っていない事業主も多いと考えられることから、事業主による雇用維持を一層支援するため、現在の生産量要件を緩和して、より多くの事業主が助成金を受給できるようにしました。
【緩和する要件の概要】
(対象)
東日本大震災で被災した事業主などで、対象期間(※)の初日が、「平成24年3月11日から平成25年3月10日までの間」にあるもの
※ 助成金を受けるため、事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する 期間(1年間)。生産量要件は対象期間ごとに確認する。
(内容)
現在の生産量要件である「売上高または生産量の最近3か月間の平均が、直前3か月または前年同期に比べ、原則5%以上減少していること」を、「前々年同期に比べ10%以上減少」の場合でも受給できるよう緩和
次の奨励金の支給申請期間は、支給対象期(※1)の末日の翌日から1か月間が申請期間となっていましたが、平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものからは、申請期間を2か月に延長しました。
※1 支給対象期とは、起算日(※2)からトライアル雇用の場合原則3か月、それ以外の場合は6か月ごとに区切った期間
※2 起算日とは原則として雇い入れ日(トライアル雇用の場合はトライアル雇用として雇い入れた日)となります。
■対象となる助成金
○特定就職困難者雇用開発助成金
○高年齢者雇用開発特別奨励金
○被災者雇用開発助成金
○試行雇用奨励金
○実習型試行雇用奨励金
○3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
○3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
○既卒者育成支援奨励金 (※3)
○若年者等正規雇用化特別奨励金 (※3)
※3 平成23年度末で制度終了
■ご注意
平成24年3月末日までに、支給申請期間の初日を迎える場合は延長の対象とはなりません。
《延長対象の可否例》
(延長の対象となるケース)
例 : 平成24年4月2日から5月1日までが当初の申請期間(延長の対象とならないケース)
例 : 平成24年3月30日から4月29日までが当初の申請期間
☆ 詳しくは、下記サイトをご覧いただくか、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
URL
http://krs.bz/roumu/c?c=6650&m=37252&v=ccbf4dc2
http://krs.bz/roumu/c?c=6651&m=37252&v=6934ddcc (近日公開予定)
◎定年引上げ等奨励金
平成24年度の「定年引上げ等奨励金」制度の内容が決まりました。この奨励金は、65歳までの雇用機会の確保、希望者全員が65歳まで働ける制度の導入、70歳まで働ける制度の導入、定年予定者を失業を経ることなく新たに雇い入れる事業主の方を支援する奨励金です。以下の3つの制度があります。
(1)中小企業定年引上げ等奨励金
65歳以上の定年の引上げ、定年の定めの廃止、70歳以上の希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入などに取り組む従業員(雇用保険の被保険者)300人以下の中小企業事業主に対して、実施した内容と企業規模に応じて奨励金を支給します(20~120万円)。
※平成24年4月1日から支給対象事業主と助成額の変更をしています。
(2)高年齢者職域拡大等助成金
希望者全員が65歳まで、または70歳まで働ける制度を導入すると同時に、高年齢者の職域の拡大や雇用管理制度の構築に取り組む事業主に対して、それに要した費用の3分の1を、500万円を上限として支給します(55歳以上の雇用者数に応じた上限もあり)。
(3)高年齢者労働移動受入企業助成金(新設)
定年を控えた高年齢者で他の企業での雇用を希望する人を、職業紹介事業者の紹介で雇い入れる事業主(受け入れ側)に対して、雇入れ1人につき70万円の助成金を支給します(短時間労働者の場合は40万円)。
※平成24年度本予算成立後より実施します。
【注意事項】
なお、それぞれ助成金については支給要件がありますので、詳しい内容については下記のサイトをご覧いただくか、最寄りの相談・申請窓口にお問い合わせください。
【「定年引上げ等奨励金」のご案内】
http://krs.bz/roumu/c?c=6652&m=37252&v=5cd96b9f
【相談・申請窓口】
((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県高齢・障害者雇用支援センター)
http://krs.bz/roumu/c?c=6653&m=37252&v=f952fb91
◎雇用調整助成金
東日本大震災後、厚生労働省では雇用調整助成金により被災地での雇用維持を支援してきました。しかし、徐々に回復しているとは言え、震災前の状態までは生産量などが戻っていない事業主も多いと考えられることから、事業主による雇用維持を一層支援するため、現在の生産量要件を緩和して、より多くの事業主が助成金を受給できるようにしました。
【緩和する要件の概要】
(対象)
東日本大震災で被災した事業主などで、対象期間(※)の初日が、「平成24年3月11日から平成25年3月10日までの間」にあるもの
※ 助成金を受けるため、事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する 期間(1年間)。生産量要件は対象期間ごとに確認する。
(内容)
現在の生産量要件である「売上高または生産量の最近3か月間の平均が、直前3か月または前年同期に比べ、原則5%以上減少していること」を、「前々年同期に比べ10%以上減少」の場合でも受給できるよう緩和
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