2020年 4月の記事一覧
厚生労働省から、労働時間短縮・年休促進支援コースを紹介するリーフレットが公表されています。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を助成するものです。
具体的には、次の①から④の「成果目標」から1つ以上を選択の上、 達成を目指して取り組みを実施。
その達成状況に応じて、支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部が支給されます(それぞれ、上限あり)。
①全ての対象事業場において、月60時間を超える 36協定の時間外労働時間数を縮減させること。
・時間外労働時間数で月60時間以下に設定
・時間外労働時間数で月60時間を超え月80時間以下に設定
②全ての対象事業場において、所定休日を1日から4日以上増加させること。
③交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育 訓練休暇、ボランティア休暇)のいずれか1つ以上を全ての対象事業場に新たに導入すること。
④時間単位の年次有給休暇制度を、全ての対象事業場に新たに導入させること。
「時間単位の年次有給休暇制度の導入」が成果目標に含まれている点が注目されています。
対象事業主の範囲や申請の流れ、支給額の上限など、詳しくはこちらでご確認ください。
<「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内>
https://www.mhlw.go.jp/content/000617977.pdf
厚生労働省から、リーフレット、Q&A、さらには通達が公表されています。
1.賃金請求権の消滅時効期間の延長
賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、 当分の間はその期間が3年となります。
※退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更はありません。
2.賃金台帳などの記録の保存期間の延長
賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年になります。
※併せて、記録の保存期間の起算日を明確化しました。
3.付加金の請求期間の延長
付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
令和2年(2020年)4月1日以降に支払われる賃金に適用され、全ての労働者が対象となります。
たとえば、令和2年4月に支払うべき賃金に未払いがあった場合、3年後に請求されても支払う必要があります。
それまで未払いの状態が続いていたとすると、“3年分をまとめて請求される”といったことも起こります(これまでは最大で2年分でした)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット「未払賃金が請求できる期間などが延長されます」>
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf
<改正労働基準法等に関するQ&A>
https://www.mhlw.go.jp/content/000617980.pdf
<労働基準法の一部を改正する法律及び労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について(令和2年基発0401第27号)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000617994.pdf
厚生労働省から、令和2年度予算に基づく最新の雇用・労働分野の助成金が紹介されています。
まず、簡略版で全体像をチェックされるとよいと思います。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (簡略版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000613151.pdf
<令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000617476.pdf
厚生労働省は、改正労働安全衛生法に基づき、平成27年12月より施行されたストレスチェック制度が事業者にて円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検、ストレスチェックの結果出力、集団分析等が出来るプログラム「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」(以下、「実施プログラム」という)を無料で配布しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムダウンロードサイト」に、バージョンアップ版(Ver3.3)が公開されました>
https://stresscheck.mhlw.go.jp/
健康保険の被扶養者は、原則として、国内居住者に限定されることになっています。
被扶養者(国民年金第3号被保険者を含む。以下同じ。)の認定にあたっては、これまでの生計維持の要件に加え、日本国内に住所を有する(住民票がある)ことが要件となっています。
ただし、留学生や海外赴任に同行する家族等の日本国内に生活の基礎があると認められるものについては、国内居住要件の例外(以下、「海外特例要件」という。)として、被扶養者(異動)届又は第3号被保険者関係届を提出することで、被扶養者の認定が可能となるということです。
「海外特例要件にかかる届出については、次の届出様式を使用してください」として、「健康保険被扶養者(異動)届」や「国民年金第3号被保険者関係届」の届書様式・記入例も紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加(令和2年4月1日施行)>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200324.html