2019年 7月の記事一覧

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19年07月31日 16時05分52秒
Posted by: isogai

労働基準法第15条第1項においては、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。

そして、明示すべき事項は、労働基準法施行規則第5条第1項に規定されています。

また、そのうち一定の事項については、書面の交付により明示しなければならないことになっています。

厚生労働省では、これらについて記載した労働条件通知書のひな形を同省ホームページに掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html

また、平成31年(2019年)4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようにする改正が行われました。

そのことを周知するリーフレットも公表されていますので、あわせて紹介させていただきます。

このような方法でもよいので、労働条件の明示は確実に行うようにしましょう。

<平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります>

https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf

19年07月24日 17時50分07秒
Posted by: isogai

 厚生労働省から、両立支援助成金-再雇用者評価処遇コースを、「カムバック支援助成金」として案内するリーフレットが公表されています。

 この助成金は、妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤等(配偶者の転居を伴う転職を含む。)を理由とした退職者について、適切に評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、希望する者を再雇用した事業主を助成するものです。 
 支給額は、再雇用人数が1人目の場合、中小企業は38万円【48万円】、大企業は28.5万円【36万円】、2~5人目の場合、中小企業は28.5万円【36万円】、大企業は19万円【24万円】(【 】内は生産性要件を満たした場合の金額)となっており、1事業主あたり5人まで支給されます。

 同省では、「ご活用ください!」として、次のリーフレットを紹介しています。
<カムバック支援助成金のご案内>
https://www.mhlw.go.jp/content/000529414.pdf


 なお、両立支援助成金の全体を案内するリーフレットなどについても、2019年7月作成のものが公表されていますので、紹介しておきます。
<両立支援等助成金のご案内(リーフレット)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000526013.pdf
<両立支援等助成金支給申請の手引き(パンフレット)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000527565.pdf

19年07月12日 17時24分00秒
Posted by: isogai

国税庁から、パンフレット「暮らしの税情報(令和元年度版)」が公表されています。

所得税のほか、消費税、法人税、相続税などの内容も含まれており、幅広い税情報が整理されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm

19年07月10日 12時43分38秒
Posted by: isogai

厚生労働省から、「平成31年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)/令和元年7月1日現在版」が公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成31年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)/令和元年7月1日現在版>
≫ https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei.pdf

19年07月02日 14時06分59秒
Posted by: isogai

このページでは、労働時間・年次有給休暇・賃金・安全と健康確保対策、労災保険制度、勤労者福祉対策という項目に分けて、各項目に関連する助成金や各種施策が紹介されています。

時間外労働等改善助成金をはじめとする労働条件等関係助成金をまとめた一覧表も公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<事業主への支援、助成金等一覧>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/subsidize.html

19年07月01日 18時03分03秒
Posted by: isogai

厚生労働省・国土交通省から、「7月1日より、トラックドライバーの働き方改革に向けた新制度がスタートします!」という案内があります。

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律により、トラックドライバーの働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるよう、荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等の規定が新設されたところですが、これらの荷主関連部分が、令和元年(2019年)7月1日から施行されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<7月1日より、トラックドライバーの働き方改革に向けた新制度がスタートします!>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05371.html

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