2018年 9月の記事一覧
働き方改革関連法に関して、厚生労働省のホームページで、その政省令等が紹介されています。
あわせて、省令の改正により新設・改正された各種様式(「清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届」、「時間外労働・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定)」など)も紹介されています(ダウンロードも可能)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<いわゆる働き方改革関連法/政令・省令・告示・公示、様式など>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
働き方改革関連法による労働基準法の改正により、36協定で定める時間外労働について、罰則付きの上限が設けられ、2019 (平成31)年4月から施行されます(中小企業への適用は1年遅れ)。
この改正の一環として、厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的して、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関して、新たな指針を策定しています。
この指針をわかりやすく説明したリーフレット、この改正により改められた36協定の様式の記載例も公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット/36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
<36協定記載例(一般条項)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf
<36協定記載例(特別条項)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf
働き方改革関連法による労働基準法の改正により、年次有給休暇について、時季指定義務制度が設けられ、2019 (平成31)年4月から施行されます。
【確認】時季指定義務
すべての企業におい て、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち「年5日」については、使用者が時季を指定して取得させることを義務付けるもの。
※労働者が自らの時季指定または計画的付与により取得した年次有給休暇の日数は、使用者が時季指定すべき「年5日」から除く。=年次有給休暇をその年に5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者よる時季指定は不要。
この度、この時季指定義務をわかりやすく説明したリーフレットが公表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット/年次有給休暇の時季指定義務について>
厚生労働省から、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が公表されています。
この指針は、働き方改革関連法による改正後の労働安全衛生法に基づき策定されたもので、2019(平成31)年4月1日から適用されます。
同法では、事業者は、「労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない」とされ、厚生労働大臣は、「事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表する(同法104条3項)」と規定されました。
これに基づき公表されたのが、この指針です。
この指針では、労働者の心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱規程の内容、策定の方法、運用などについて、とりまとめられています。
各事業者様におかれましては、この指針を参考にして、労働者の心身の状態に関する情報の取扱規程を策定する準備を進めておいたほうがよさそうです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01170.html