2018年 7月の記事一覧
働き方改革関連法の成立を受けて、法律の概要を紹介するリーフレットが、厚生労働省から公表されています。
詳しくは、下記をご覧ください。
<働き方改革関連法のリーフレット等(法律の概要)
・簡易版 https://www.mhlw.go.jp/content/000335764.pdf
・詳細版 https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf
介護保険制度においては、サービスを利用した場合の利用者負担は、原則1割、一定以上所得者については2割となっています。
これが、改正法により、平成30年8月1日からは、2割負担となる所得を有する者のうち特に所得の高いものについては、利用者負担が3割とされることになっています。
今回公布された改正政令では、その3割負担の基準となる所得の算定方法と金額などが定められました。
ポイントは次のとおりです。
●3割負担の基準
→第1号被保険者である本人の合計所得金額が220万円以上の場合とする。
ただし、上記に該当する場合であっても、年金収入+その他の合計所得金額が
・世帯に他の第1号被保険者がいない場合 340万円
・世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合 463万円
未満の場合は、3割負担とはせず、2割負担又は1割負担とすることとする。
この改正について、厚生労働省からわかりやすいリーフレットが公表されていますので、そのリンクを紹介します。
<利用者負担割合の基準が変わります(周知用リーフレット)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf
働き方改革関連法は、8本の法律の改正を束ねたものですが、そのうち、雇用対策法の改正規定は、公布の日から施行されます。
なお、時間外労働の上限規制などの主要な改正規定は、平成31年4月から順次施行されます。
雇用対策法の改正は、「働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」(閣議決定)を定めることとする」といった内容です。
具体的には、
○労働施策を総合的に講ずることにより、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実、労働生産性の向上を促進して、労働者がその能力を有効に発揮することができるようにし、その職業の安定等を図ることを法の目的として明記する。
○労働者は、職務及び職務に必要な能力等の内容が明らかにされ、これらに即した公正な評価及び処遇その他の措置が効果的に実施されることにより、職業の安定が図られるように配慮されるものとする規定を加える。
などといった改正規定が施行されます。
そして、雇用対策法の役割の変更を考慮して、その法律の題名は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に改められます。
働き方改革に関する「基本方針」については、根拠規定が施行されましたので、今後、これに沿って策定されることになります。
詳しくは、下記をご覧ください。
・概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000308289.pdf