2018年 4月の記事一覧

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18年04月12日 16時19分59秒
Posted by: isogai

 この助成金は、労災保険の適用事業主である一定の中小企業事業主が、要件を満たす喫煙室の設置、要件を満たす屋外喫煙所の設置、喫煙室・屋外喫煙所以外に受動喫煙を防止するための換気設備の設置などを行った場合に、その措置に必要な経費の一部を助成するものです。

 助成割合は2分の1(飲食店は3分の2)で、助成額の上限は100万円とされています。 

 利用をお考えの場合は、申請者の方が、助成金の交付要綱、交付要領などの規定類をよく読み、制度の内容を理解してから申請する必要があります。
 社会保険労務士や施工業者が実質的に申請書の作成等を行った事例で、申請者が内容を理解しておらず、問題になった事例もあるようです。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<「受動喫煙防止対策助成金の支給について」の一部改正について>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180405K0010.pdf

<「受動喫煙防止対策助成金の支給の実施について」の一部改正について>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180405K0020.pdf

<「受動喫煙防止対策助成金の手引きについて」の一部改正について>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180405K0030.pdf

 なお、次のリンクが示すページでも、「平成30年度の申請受付を開始しています」という案内とともに、新たな交付要綱などが紹介されています。
 申請受付については、「原則申請順とし、申請額が予算額に到達した場合、申請受付を締め切る予定」とのことです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

18年04月12日 16時13分23秒
Posted by: isogai

 厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当等の支給に要する費用の一部として子ども・子育て拠出金を全額負担することになります。この拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に拠出金率(平成30年4月分から0.29%)を乗じて得た額の総額となります。
 

 詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201804/2018040301.html

18年04月05日 11時54分59秒
Posted by: isogai

 事業承継への取組は会社にとって非常に大きな問題ですが、ついつい先送りされがちです。しかし、事業承継の準備には、後継者の育成も含めると、5~10年程度を要します。経営者の平均引退年齢が70歳前後であることを踏まえると、60歳ごろには事業承継に向けた準備に着手する必要があると言えます。

 そこで、中小企業庁では、今後10年間を事業承継支援の集中実施期間と位置づけ、事業承継のステップに応じた切れ目のない支援を行うこととしています。

 どのようなステップがあるのかなど、リーフレットでご確認ください。

<「円滑な事業承継のための3ステップ」(事業承継リーフレット)を公表します>
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180403shoukei.htm


 なお、税制面は下記をご確認ください。

<事業承継税制>
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm

18年04月05日 11時50分20秒
Posted by: isogai

 平成30年度からの新たな人材開発支援助成金は、キャリアアップ助成金の人材育成コース、建設労働者確保育成助成金の認定訓練コース及び技能実習コース、障害者職業能力開発助成金をあわせて、7類型に整理統合されています。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<人材開発支援助成金(平成30年度)の概要>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201207.pdf

<平成30年度版パンフレット(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000202003.pdf

<平成30年度版パンフレット(特別育成訓練コース)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201704.pdf

<平成30年度版パンフレット(特別育成訓練コース:有期実習型訓練のご案内)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201705.pdf

<平成30年度版パンフレット(特別育成訓練コース:有期実習型訓練(派遣事業主活用型)の手引き)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201706.pdf

18年04月05日 11時22分43秒
Posted by: isogai

 厚生労働省で、「平成30年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」が公表されています。

 例年、その年度の予算と連動して、要件や支給額の変更、コースの新設・統廃合などの制度の見直しが図られる助成金ですが、平成30年度においては、雇用保険法施行規則等の一部改正、労災保険法施行規則の一部改正により、次の助成金について、見直しが行われています。

●雇用保険法施行規則等の一部改正関係
・労働移動支援助成金
・65歳超雇用推進助成金
・トライアル雇用助成金
・両立支援等助成金
・人材確保等支援助成金
・キャリアアップ助成金(人材育成コースを除く)
・障害者雇用促進等助成金
・生涯現役起業支援助成金
・人材開発支援助成金
・キャリア支援企業創出促進事業
・地域雇用開発助成金
・認定訓練助成事業費補助金
・建設労働者確保育成助金

●労災保険法施行規則の一部改正関係
・時間外労働等改善助成金(職場意識改善助成金を改称し、拡充)


 「平成30年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」では、平成30年度における見直しの内容を反映させた上で、平成30年度に利用できる助成金の全体像がまとめられています。是非ご確認ください。

<平成30年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)>
≫ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159988.pdf

18年04月05日 11時14分23秒
Posted by: isogai

 「定年を迎える前に再雇用の条件として、賃金を退職前の約25%とする(約75%減額する)と会社が提示したのは不法行為だとして、元従業員の女性が、勤めていた食品会社に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁が原告、会社双方の上告を不受理とすると決定。

 定年後の極端な労働条件の悪化は、65歳までの継続雇用を義務付けた高年齢者雇用安定法の趣旨に反するとして、会社に慰謝料100万円を支払うよう命じた2審・福岡高裁判決が確定しました。

 昨年9月の福岡高裁判決によると、食品会社で正社員として働いていた女性は、平成27年3月末に60歳で定年を迎えた際、再雇用(継続雇用)の要件として、パート勤務で定年前の賃金の約25%とする労働条件を提示されたそうです。
 女性はフルタイム勤務を希望したため、合意に至らず、退職を余儀なくされたとのことです。

 1審の福岡地裁では、「賃金の引き下げは業務が減少したためで合理性がある」とする会社側の主張を支持。
 これに対し、2審の福岡高裁は、再雇用(継続雇用)の際の労働条件について、「定年前後の労働条件の継続性・連続性が一定程度確保されることが原則」との解釈を示したうえで、収入が75%も減る労働条件の提示は「高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の導入の趣旨に反し、違法性がある」と判断したという経緯があります。
 
 なお、原告(元従業員の女性)が、損害賠償とは別に求めていた従業員としての地位確認については、1審・2審とも「再雇用に至っていないので契約上の権利を有していない」として退けたとのことです。

 高年齢者雇用安定法では、65歳未満の定年後も、希望者については65歳までの雇用を確保することを義務付けていますが、労働条件の取り決めに具体的な決まりはありません。
 今回の事案のようなケースは、多々あるかもしれませんね。

 今回、最高裁が、「定年前後の労働条件の継続性・連続性が一定程度確保されることが原則」という高裁の考え方を支持したとこは、定年後の継続雇用をめぐる企業の実務に影響を及ぼすことになりそうです。

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〔参考〕定年後の継続雇用について、どの程度の賃金の減額なら認められるのかは明確ではないですが、75%減はさすがに行き過ぎといったところでしょう。
 業務量などに応じて、合理的な範囲で賃金を減額し、雇用保険の高年齢雇用継続給付(下記のリンクを参照)を活用しつつ、最終的には従業員の納得を得ることが重要といえそうです。

<高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について(ハローワークなど)>
≫ https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kounenrei.pdf

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