2018年 3月の記事一覧
厚生労働省HPで、、「派遣元事業主のための就業規則の作成のポイント」が公表されています。
これは、派遣労働者の就業規則を導入又は改訂しようとする派遣元事業主の参考になるように作成されたパンフレットです。
派遣元において生じることが多い派遣労働者の労務管理をめぐるトラブル等が列挙されており、それに対応した就業規則の規定例が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<派遣元事業主のための就業規則の作成のポイント>
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/index_4.html
健康保険、厚生年金保険などにおいて、報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
これが改正され、平成30年4月1日から適用なり、日本年金機構から、改正箇所が一目で分かる資料が公表されています。
現物給与に関するよくある質問をまとめましたQ&Aも掲載されていますので、是非ご確認ください。
「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額が改正されますので、標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代がある企業では、必ずチェックしておく必要があります。
<平成30年4月から現物給与の価額が改正されます>
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2018.pdf
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構で、「65歳超雇用推進マニュアル(その2)」及び「65歳超雇用推進事例集」が掲載されています。
●「65歳超雇用推進マニュアル(その2)」は、「65歳超雇用推進マニュアル」の改訂版です。退職金制度の解説を充実させ、業種別ワンポイントアドバイスや就業規則(参考例)など役に立つ情報を追加。また、事例を大幅に入れ替え、22事例がコンパクトに紹介されています。
●「65歳超雇用推進事例集」は、65歳以上の定年制、雇用上限年齢が65歳超の継続雇用制度を導入している企業の中から、規模、業種、地域などを勘案して選定した23事例を詳しく紹介するもの。読者が利用しやすいように定年・継続雇用制度別、キーワード別、地域別などの索引も用意されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<65歳超雇用推進マニュアル(その2)」
http://www.jeed.or.jp/elderly/data/q2k4vk000000tf3f-att/q2k4vk000001c9rh.pdf
<65歳超雇用推進事例集>
http://www.jeed.or.jp/elderly/data/q2k4vk000000tf3f-att/q2k4vk000001c9uc.pdf
日本郵便の有期契約社員らが、正社員と同じ仕事なのに手当などに差があるのは労働契約法(第20条)違反だとして、同社に未払い分計約3100万円の支払いを求めた訴訟で、一部の手当について「契約社員に支給がないのは不合理」として、同社に計約300万円の支払いを命じた裁判がありました。
不合理と認められたのは、年末年始勤務手当、住居手当(住宅手当)、扶養手当(家族手当)の3つの手当の不支給。
判決は、年末年始の繁忙期に支給する趣旨は「契約社員にも妥当する」と指摘。住居手当は「転居を伴う配転がない正社員にも支給されている」、扶養手当は「職務内容の相違により支給の必要性は大きく左右されない」といった理由から、格差は不合理と判断したとのこです。
一方、正社員と同じ地位にあることの確認を求めた請求については却下。正社員と同様の夏期休暇、冬期休暇、病気休暇が取得できる否かについては判断を示しませんでした。また、夏期・年末手当(賞与)についても、「正社員への支給を手厚くするのは人事上の施策として一定の合理性がある」として請求を退けたとのことです。
なお、年末年始勤務手当と住居手当の不支給については、同社の契約社員が起こした同様の訴訟で、平成29年9月の東京地裁の判決でも「不合理」とされましたが、支給すべき額は、それぞれ正社員の8割、6割とされていました。
しかし、今回の大阪地裁は正社員と同額(10割)の支給を命じました。
この訴訟で、訴えの根拠となっているは、平成25年4月から施行されている労働契約法第20条です。最近、同条をめぐる問題が、新聞などに度々取り上げられています。
その概要は、確認しておきましょう。
<労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)/「労働契約法改正のあらまし」より)>
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet07.pdf
〔参考〕非正規と正規の格差をめぐる訴訟は他にもありますが、裁判所の判断は分かれています。
最高裁に上告されている事案もあります(ハマキョウレックス事件〔平成28年7月大阪高裁〕など)。
「働き方改革関連法案」が今国会の重要法案と位置づけられていますが、その柱の一つは、「同一労働同一賃金」の実現に向けたパートタイム労働法・労働契約法など改正です。
非正規と正規の格差をめぐる訴訟にも影響がでることになりそうですから、その面からも、法案の行方が気になるところですね。
今後の動向に注目です。