2018年 1月の記事一覧
所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました。
この被扶養者異動届の取扱いの変更は、「配偶者控除及び配偶者特別控除制度の見直し(平成29年度税制改正)」に伴うもので、次のような変更内容となっています。
●被保険者の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合
⇒所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、証明書類の添付が必要になります。
●被保険者の合計所得が1,000万円以下の場合
⇒所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018011201.html
平成29年の職業安定法の改正(平成30年1月1日施行分)により、労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています。
具体的には、次のような変更が実施されました。
●企業が、ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件が変更される場合についても、変更内容の明示を義務付け。
●求職者等に明示すべき事項に、次のようなものを追加。
▶ 省令において、次の事項の明示を義務付け
・試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件
・労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨
▶ また、以下の事項についても、明示すべきであることを指針に明記
・固定残業代制を採用する場合、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業時間、固定残業時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨
・裁量労働制を採用する場合には、その旨
このような変更が行われていますので、人材募集の際には、くれぐれもご注意ください。
詳しくは、こちらのリーフレットでご確認ください。
「労働者を募集する企業の皆様へ」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf
なお、同日から、職業紹介事業者に対して、職業紹介の実績等を情報提供する義務などを課すといった改正も実施されています。これらも含めた、平成29年の職業安定法の改正の総合的な情報については、こちらをご覧ください。
「平成29年職業安定法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html
厚生労働省から、次のパンフレットが公表されています。
・トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント
・タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント
・バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント
それぞれの運転者の労働の実態を考慮して、労働時間等の改善基準のポイントがまとめられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント>
≫ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-10.html
<タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント>
≫ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-12.html
<バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント>
≫ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-11.html