2017年 10月の記事一覧
厚生労働省から、職場におけるハラスメント対策マニュアル及び社内研修資料が公表されています。
社内研修資料については、パワーポイントによる資料です。スライド19以降は、付録になっており、各企業で修正等して利用することができるとのことです。 詳しくは、こちらをご覧ください。
厚労省:「職場におけるハラスメント対策マニュアル及び社内研修資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137178.html
業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立していますが、職業安定法の改正について、「今年4月1日」、「平成30 年1月1日」、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」の三段階で施行されることになっていることを周知するものです。
平成30年1月1日からは、労働者の募集や求人申込みの制度が変更されますが、これについては、各関係者に向けたリーフレットが公表されています。
平成30年1月1日から改正される内容は、次のようなものです。
●企業が、ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件が変更される場合についても、変更内容にの明示を義務付け。
●求職者等に明示すべき事項に、次のようなものを追加。
▶ 省令において、次の事項の明示を義務付け
・試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件
・労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨
▶ また、以下の事項についても、明示すべきであることを指針に明記
・固定残業代制を採用する場合、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業時間、固定残業時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨
・裁量労働制を採用する場合には、その旨
●その他、職業紹介事業者に対して、職業紹介の実績等を情報提供する義務などを課す。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成29年職業安定法の改正について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html
※このページのうち、「各種リーフレット等」の中で紹介されている「労働者を募集する企業の皆様へ」は、労働者の募集を行う各企業に向けた内容となっています。是非ご確認ください。