2016年 10月の記事一覧
・「早期再就職のための訓練に対し、支援を拡充します」(平成28年10月19日から)[PDF/530KB]
・「受入れ人材育成支援奨励金が拡充されます。(平成28年10月19日から)」[PDF/686KB]
・特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
・事業主団体等が行う助成対象訓練が拡充(キャリア形成促進助成金一般団体型訓練の拡充)[PDF/567KB]
・職場定着支援助成金(個別企業助成コース)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/teityaku_kobetsu.html
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
<主な受給要件>
労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)による次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を平成28年10月19日以降において実施した事業主であること。
(イ) 旧定年年齢(※1)を上回る65歳以上への定年引上げ
(ロ) 定年の定めの廃止
(ハ) 旧定年年齢及び継続雇用年齢(※2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
(※1) 法人等の設立日から、上記の制度を実施した日の前日までに就業規則等
で定められた定年年齢のうち最も高い年齢をいいます。
(※2) 法人等の設立日から、上記の制度を実施した日の前日までに就業規則等
で定められた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢の
うち最も高い年齢をいいます。
このほかにも、支給対象となる事業主の要件があります。
詳しくは下記URLをご参照ください。
<支給額>
実施した制度に応じて、次に定める額を支給します。
① 65歳への定年の引上げ 100万円
② 66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止 120万円
③ 希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度の導入 60万円
④ 希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入 80万円
※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、支給額は定年引上げを実施した際の額となります。
詳しくはこちら【独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構】
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_suishin.html
これにより、「介護支援取組助成金」は、平成28年10月18日までに支給要件を満たした事業主が申請できることとなりました。
「介護離職防止支援助成金」は、介護に直面した労働者の支援のため、相談窓口の設置や、労働者が介護休業の取得・職場復帰をした場合や、仕事と介護の両立のための勤務制度を利用した場合等に助成する内容となっています。
移行についての厚労省発表内容の詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP「介護支援取組助成金の申請について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000140307.pdf