2016年 4月の記事一覧
中小企業事業主に、助成金を支給しています。この機会に、ワーク・ライフ・バ
ランスの見直しに取り組んでみませんか?
◆職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主が対
象の助成金です。最大100万円の助成を受けることができます。
[対象となる事業主]
雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって、月
間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間などの設定の改善に積
極的に取り組む意欲がある中小企業事業主
[対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など(※)の導入 など
※小売業のPOS装置、運送業の自動洗車機など
[支給額]
対象となる経費の合計額(※)× 補助率(1/2~3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
【職場環境改善コースの詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=12231&m=37252&v=44f6089a
◆職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
所定労働時間の短縮に取り組む中小企業事業主が対象の助成金です。最大50
万円の助成を受けることができます。
[対象となる事業主]
労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対
象事業場)、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有
する中小企業事業主
[対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など(※)の導入 など
※小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など
[支給額]
対象となる経費の合計額(※)× 補助率(3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
【所定労働時間短縮コースの詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=12232&m=37252&v=711bbec9
◆職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)
時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主が対象の助成金です。最大
50万円の助成を受けることができます。
[対象となる事業主]
実際に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に
関する基準」(厚生労働省告示)に規定する限度時間(限度基準※)を超える
内容の時間外・休日労働に関する協定(特別条項)を締結している事業場を有
する中小企業事業主
※月45時間、年360時間 など
[対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など(※)の導入 など
※小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など
[支給額]
対象となる経費の合計額(※)× 補助率(3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
【時間外労働上限設定コースの詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=12233&m=37252&v=d4902ec7
◆職場意識改善助成金(テレワークコース)
終日、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む中
小企業が対象の助成金です。一人当たり15万円、一企業当たり150万円を上限
に助成を受けることができます。テレワークを導入すれば、子育てや介護、
病気やけがの治療をしながら、自宅で働くことができたり、災害や感染症の
大流行などが発生した際、従業員に自宅で働いてもらうことで事業の継続が
できたりするなど、多くのメリットがあります。
[対象となる事業主]
終日、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークを新規で導入
する中小企業事業主(試行的に導入している事業主も対象)
[対象となる取組]
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
※Web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器など。
なお、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
・就業規則などの作成・変更
・労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング など
[支給額]
対象となる経費の合計額(※)× 補助率(1/2~3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
【テレワークコースの詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=12234&m=37252&v=1ac0d26f
【お問い合わせ先】
・「職場環境改善コース」「所定労働時間短縮コース」「時間外労働上限設定
コース」について
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)にお尋ねください
http://krs.bz/roumu/c?c=12235&m=37252&v=bf4b4261
・「テレワークコース」について
テレワーク相談センター
電話 0120(91)6479
電子メール sodan@japan-telework.or.jp
ホームページ http://krs.bz/roumu/c?c=12236&m=37252&v=8aa6f432
「あかるい職場応援団」のHPにパワハラ裁判について事例が掲載されています。実際に裁判で扱われたパワハラについて、その主な特徴ごとに「身体的な攻撃」型、「精神的な攻撃」型などパワハラの6類型に分類され、その他にも、会社の責任が問われた裁判例、パワハラと認められなかった裁判例など、全部で11の切り口から裁判例を分類して掲載されています。実際にどのような行為について、企業や加害者の責任が問われているのか確認することができます。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚生労働省委託事業「あかるい職場応援団 裁判例を見てみよう」
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/judicail-precedent/index
【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/
平成28年度の税制改正により、通勤手当の非課税限度額の上限額が10万円から15万円に引き上げられました。
改正後の非課税規定は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されるので注意が必要です。
改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
詳しくは下記をご参照ください。
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルが改訂されました。
この改定は、平成27年5月に公表したマニュアルを公表して以降、ストレスチェック指針の改正や、関係通達の改正・新規発出が行われたこと、また、ストレスチェック制度に関する各種ツール(実施プログラム等)が整備されたこと等から行われたものです。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP
「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成28年4月改訂)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf
「「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」の改訂ポイント」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/160411-1.pdf
厚生労働省が「ストレスチェック制度導入ガイド」をHPに公表しました。
導入前の準備、実施、事後措置についてまとめられています。
ガイドは、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP「ストレスチェック制度導入ガイド」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/160331-1.pdf
(1)新卒者の募集を行う企業による職場情報の積極的な提供、(2)ハローワークにおける労働関係法令違反の事業所からの新卒求人の不受理、(3)雇用管理が優良な中小企業の認定制度などを内容としており、(1)・(2)は平成28年3月1日から、(3)は平成27年10月1日から順次施行されています。
【法のポイント】
◆求職者からの要求に対して職場の情報を提供することが義務化されました◆
今年3月1日から、新卒者などの募集を行う全ての企業は、以下の項目につ いて情報提供することとなりました。
・就労実態などに関する職場情報の幅広い提供(努力義務)
・応募者などから求めがあった場合は、「募集・採用に関する状況」、「職業 能力の開発・向上に関する状況」、「企業における雇用管理
に関する状況」 の3類型から、それぞれ1つ以上の情報を提供すること(義務)
また、企業の方には、若者雇用促進法に基づく事業主等指針に基づいて、全 ての項目を提供していただくことをお願いしております。
【詳細はこちら】
職場情報の提供に関するリーフレット(事業主等向け)
http://krs.bz/roumu/c?c=12194&m=37252&v=e937997f
◆ハローワークでは労働関係法令違反の事業所から新卒求人を受け付けません!◆
若者雇用促進法に基づき、今年3月1日からハローワークでは、一定の労働 関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介することのないよう、こうし た事業所からの新卒求人を一定期間受け付けないこととしました。
また、職業紹介事業者に対しても、「若者雇用促進法に基づく事業主等指針」 に基づき、ハローワークに準じた求人不受理の取組を行うようお願いをしています。
【詳細はこちら】
求人の不受理に関するリーフレット(事業主向け)
http://krs.bz/roumu/c?c=12195&m=37252&v=4cbc0971
◆若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業を応援します!◆
「若者雇用促進法に基づく認定制度」(通称:ユースエール認定)は、若者 の採用・育成に積極的で、雇用管理の状況などが優良な中小企業に、厚生労働大臣が認定する制度です。
認定を受けた企業は、認定マークを広告、商品、求人広告などに使用でき、また都道府県労働局やハローワークによるマッチング支援、助成金の優遇措置
※1、日本政策金融公庫による低利融資※2などを受けることができます。
ユースエール認定制度は、若者に対して雇用管理の状況が優良な中小企業をPRし、マッチングを促進する仕組みです。ぜひ、認定の取得をご検討ください。
※1 トライアル雇用奨励金(月額4万円→5万円)、キャリア形成促進助成金(助成率1/2→2/3)、キャリアアップ助成金(加算額5万円もしくは10万円)、三年以内既卒者等採用定着奨励金(加算額10万円)
※2 基準利率(中小企業事業1.30%、国民生活事業1.85%(平成28年3月時点、貸付期間5年の場合))に対し、マイナス0.65%
【詳細はこちら】
若者雇用促進法に基づくユースエール認定について 特設ページ
http://krs.bz/roumu/c?c=12196&m=37252&v=7951bf22
◆「若者雇用促進法に基づく事業主等指針」の遵守をお願いします◆
この指針は、事業主、職業紹介事業者、募集情報を提供する事業者など、関係者の皆さまに講じていただきたい措置をまとめたもので、10月1日より適用されています。
指針には、積極的な職場情報の提供や、ハローワークに準じた求人不受理に関する規定のほか、主なものとして以下のものがあります。
○固定残業代(名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働・深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金)を採用する場合は、固定残業代に関する労働時間数と金額などの計算方法、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働や深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うことなどを明示すること。
【詳細はこちら】
青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(リーフレット)
http://krs.bz/roumu/c?c=12197&m=37252&v=dcda2f2c
【女性活躍推進法】
女性活躍推進法では、常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主については、次の(1)~(4)の事項が義務化されています。
(1) 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2) 状況把握、課題分析を踏まえ、
(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施期間
を盛り込んだ行動計画の策定と、策定した行動計画について非正社員を含めたすべての労働者への周知と外部への公表
(3) 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4) 女性の活躍状況に関する情報の公表
また、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主については、上記(1)~(4)が努力義務とされています。しかし、規模にかかわらず個々の事業主の課題に応じて積極的に取り組みましょう。
【認定取得を目指しましょう】
女性活躍推進法に基づき、行動計画を策定し、策定した旨の届出を行った事業主のうち、一定の基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定は3段階あり、認定を受けた企業は、認定マーク「えるぼし」を商品や広告、名刺、求人票などに使用し、女性の活躍を推進している企業であることをアピールできます。
女性の活躍推進に取り組み、認定の取得を目指しましょう。
【詳細はこちら】女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省ホームページ)
http://krs.bz/roumu/c?c=12191&m=37252&v=b701438a
今回の見直しでは、地方創生の観点から、雇用機会が不足している地域(地域雇用開発促進法に規定する同意雇用開発促進地域)内にある事業所で、新たに無期雇用かつフルタイムの雇用者を増やした場合、増加した雇用者一人あたり40万円の税額控除が受けられることになりました※。また、その適用期限を2年間延長します。
適用期間は、法人の場合は平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する各事業年度、個人の場合は平成29年から平成30年までの各暦年です。
雇用促進税制の適用を受けるためには、事業年度開始から2カ月以内にハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。
※計画期間の終了日において、その事業所に勤務している雇用保険一般被保険者 に限るものとし、同意雇用開発促進地域内に所在する事業所で増加した雇用者 数と法人全体で増加した雇用者数が上限となります。
【詳細はこちら】
・雇用促進計画の提出手続き~雇用促進税制の適用を受けるために~
http://krs.bz/roumu/c?c=12192&m=37252&v=82ecf5d9
・同意雇用開発促進地域
http://krs.bz/roumu/c?c=12193&m=37252&v=276765d7