2015年 12月の記事一覧
ストレスチェック指針等の改正と新旧対照表を厚労省が公開
ストレスチェック制度の義務化にあたり、既に公表されていた健康管理等に関する下記の4指針について、 各指針の改正で追加された主な内容は、以下のようなものです。
【ストレスチェック指針】
・派遣労働者に関する留意事項
【メンタルヘルス指針】
・ストレスチェック制度の実施方法等に関する規程を策定し円滑に実施する必要があること
・心の健康づくり計画の実施にあたり、ストレスチェック制度を活用すること
【健康診断結果措置指針】
・健康診断の結果による不利益扱いの禁止
・有所見者について医師からの意見聴取の際にストレスチェックの情報を提供すること
ストレスチェック結果(本人の同意が必要)
ストレスチェック後の医師面接指導の結果
【健康保持増進のための指針】
・心身両面の総合的な健康の保持増進の措置対象をすべての労働者とすること
・この指針のすべての措置が困難な場合は可能なものから実施すること
・健康情報の取扱いについて、必要な範囲を超えて利用しないこと
詳細は以下のURLからご覧いただけます。
厚生労働省基準局長(基発1130第1号)「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針等について(新旧対照表)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T151208K0010.pdf
厚生労働省基準局長(基発1130第2号)「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について(新旧対照表)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T151208K0020.pdf
経団連主催のマイナンバー制度開始説明会の資料が経団連のホームページに公表されました。内閣官房、特定個人情報保護委員会、国税庁、総務省、厚生労働省の最新の情報です。
最新情報の主要なポイント
【内閣官房】
・改正マイナンバー法についての説明(P20~P22)
・閣議決定した今後のマイナンバーの利活用について(P25)
【特定個人情報保護委員会】
・特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応の詳細(P18)
・個人情報保護法改正のポイント(P25)
【国税庁】
・提出用の源泉徴収票と給与支払報告書の個人番号記載の相違点(P5)
※16歳未満の扶養親族の個人番号については、次のようになります
源泉徴収票(税務署提出用)→記載しない
給与支払報告書 →記載が必要
【厚労省】
・ハローワークへの在職者の個人番号の提出は、雇用継続給付の届出時のみ(P5)
【総務省】
・今後の個人番号カードの活用や利用範囲の拡大について
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
日本経済団体連合会HP「マイナンバー制度開始説明会」2015年12月14日(月)
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/116.html
平成27 年12 月1 日より施行された労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度において、提出が義務付けられている労働安全衛生規則様式第6号の2「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(以下、「報告書」
という。)は、OCR で読み取り可能な様式を平成28 年3 月下旬に公表する予定ですので、事業者の皆様には、提出にあたりまして、以下の点にご留意していただきますよう、お願いいたします。
労働基準監督署への報告書の提出に関する留意点
(1)報告書は、平成28 年4 月1 日以降に提出するようお願いします。
(2)その際には、下記URL に掲載される平成28 年3 月下旬に公表予定の報告書の様式を用いて提出していただくよう、お願いいたします。
厚生労働省ホームページ 「安全衛生関係主要様式」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen
会社員に支給される定期代や通勤手当について、所得税の非課税限度額を、月10万円から15万円に引き上げる方針を固めました。
遠方からの通勤する社員が増加するに伴って、東京や新大阪から約200キロ圏内の新幹線通勤の定期代のほか、高速バスの乗車券の定期代も非課税の対象となります。地方から都市部に通う会社員の負担を軽減し、地方に住む人を増やす狙いもあるようです。
16年税制改正大綱に盛り込まれ、1月以降の支給分から適用される予定です。
また、インターネットを通じ、国税をクレジットカードで納付できる制度を17年1月に創設される予定です。