2015年 9月の記事一覧
特定個人情報保護委員会に苦情あっせん相談窓口が設置されています。
以下の内容が特定個人情報保護委員会のHPに掲載されています。
平成27年10月5日(月)に、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が施行され、個人番号の通知が開始されます。
特定個人情報保護委員会では、特定個人情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うため、電話による苦情あっせん相談窓口を設置します。
特定個人情報の取扱いに関する苦情をお持ちなら、どなたでもご利用いただけます。
取扱開始日は、平成27年10月5日(月)からとなります。
電話番号 03-6441-3452
・なお、ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただきます。
・相談を受け付けるにあたっては、円滑な相談処理を実施するために、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業をお聞きすることがあります。これらの個人情報は、相談処理に利用し、本人の同意を得ずに他の目的で利用することはいたしません。
・提供いただいた個人情報は、本人の同意なしに第三者に提供いたしません。
・提供いただいた情報は、特定の個人を識別できる情報を除いて、統計資料・相談事例として利用します。
・マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関するお問い合わせは、
マイナンバーコールセンター 0570-20-0178 まで
詳細は以下のURLからご覧いただけます。
特定個人情報保護委員会HP「苦情あっせん相談窓口の設置に関するお知らせ」
http://www.ppc.go.jp/application/complaints/
国民生活センターのホームページにマイナンバーに便乗した不審な電話等に関する情報が掲載されました。
不審な電話はすぐに切り、来訪があっても断る、不安を感じたら、お近くの消費生活センター(消費者ホットライン188)や警察等に相談するよう呼びかけています。
具体的に4つの事例が挙げられています。
【事例1】行政機関を名乗り、口座番号を取得しようとする不審な電話
行政機関を名乗って、「マイナンバー制度が始まると手続きが面倒になるので、至急、振込先の口座番号を教えてほしい」との電話があった。
【事例2】行政機関の職員を名乗り、資産などの情報を聞き出そうとする女性の来訪
「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って、女性が来訪し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。
【事例3】マイナンバーの管理をうたう業者からの不審な電話
知らない業者から「マイナンバーを管理します」という電話があった。「専門家が管理するのか」と尋ねたところ、「私が管理する」と言ったので、不審に思い、電話を切った。
【事例4】早く手続きをしないと刑事問題になるという不審な電話
若い男性から「マイナンバーが順次届いており、みんな手続きをしているが、あなたは手続きをしているか」との電話があった。
「まだ手続きをしていない」と答えると、「早く手続きしないと刑事問題になるかもしれない」などと言われ、不審に思った。すぐに電話を切った。
マイナンバーは社会保障・税・災害対策の手続きのために、会社と行政機関以外で提示を求められることはなく、また電話や訪問で提示を求められることもありません。
便乗した悪質な行為に巻き込まれないよう、十分に注意をしていく必要があります。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
独立行政法人 国民生活センターHP「マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150915_1.html
改正労働者派遣法が、9月30日に施行されます。
現行法は、派遣労働者の受け入れ期間を、専門26業務は無制限、それ以外の業務は最長3年としています。
改正法は、専門26業務は無制限は廃止され、どの業務でも最長3年とし、企業側は労働組合の意見を聞く手続きなどを踏めば、 人を入れ替えて同じ職場に派遣労働者を配置し続けることができるようになります。
企業側から見ると、人を代えれば派遣社員を使い続けられるようになりました。働き手からみると、3年ごとに職を失う可能性があります。1985年の法律制定以来の大きな改正となります。