2015年 5月の記事一覧
厚生労働省は、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取り組みを推進するため、企業の中でパワーハラスメント対策に取り組む際の参考になるよう、「パワーハラスメント対策導入マニュアル~予防から事後対応までサポートガイド~」を作成しました。
パワーハラスメントについては、80%以上の企業が「職場のパワハラ対策は経営上の重要な課題である」と考えていますが、予防・解決のための取組を行っている企業は全体の45.4%です。特に、従業員数100人未満の企業では18.2%に留まり、約20%の企業が「現在は行っていないが取組を検討中」と回答しています。(「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」平成24年度)
今回のマニュアルは、6か月で一通りのメニューが導入できるモデルプラン(下記1~7)の実施について、20社の企業の協力のもと、そのフィードバックを参考に作成したものということです。これらのモデルプランのメニューごとにポイントを解説したのがマニュアルの主要部分となります。また、マニュアルには、従業員アンケート調査のひな形、研修用資料、パワハラ相談対応者が使える相談記録票など、参考資料も豊富に収録しています。
【モデルプランの内容】
1.企業トップからのメッセージの発信
2.ガイドラインや就業規則などの社内ルールの作成
3.従業員アンケートによるパワハラの実態把握
4.管理職研修・従業員研修の実施
5.会社の方針についての社内周知
6.相談窓口や対応責任者を決めるなどの相談・解決の場の設置
7.行為者に対する再発防止研修
このパワハラ対策導入マニュアルは、下記のポータルサイト「あかるい職場応援団」から無料でダウンロードできます。
パワハラ対策総合情報サイト「あかるい職場応援団」
http://no-pawahara.mhlw.go.jp/download
厚生労働省では、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に取り組む中小企業事業主に、助成金を支給しています。
◆職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
所定外労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進などに取り組む中小企業事業主が対象の助成金です。平成27年度からは、上限額を100万円に引き上げ、さらに利用しやすくなりました。
[対象となる事業主]
雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主
[対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など※の導入など
※小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど
[支給額]
対象となる経費の合計額※ × 補助率(1/2~3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
[職場環境改善コースの詳細はこちら]
http://krs.bz/roumu/c?c=10977&m=37252&v=77c4f391
◆職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
所定労働時間の短縮に取り組む中小企業が対象の助成金です。最大50万円の助成を受けることができます。
[対象となる事業主]
労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場)、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主
[対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など※の導入など
※小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など
[支給額]
対象となる経費の合計額※ × 補助率(3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
[所定労働時間短縮コースの詳細はこちら]
http://krs.bz/roumu/c?c=10978&m=37252&v=959f9c8e
◆職場意識改善助成金(テレワークコース)
終日、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む中小企 業が対象の助成金です。一人当たり6万円、一企業当たり150万円を上限に助成 を受けることができます。テレワークを導入すれば、子育てや介護、病気やけが の治療をしながら、自宅で働くことができたり、災害や感染症の大流行などが発 生した際、従業員に自宅で働いてもらうことで事業の継続ができたりするなど、 多くのメリットがあります。
[対象となる事業主]
終日、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークを新規で導入する中小企業事業主(試行的に導入している事業主も対象)
[対象となる取組]
・テレワーク用通信機器※の導入・運用
※Web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器など
なお、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません
・就業規則などの作成・変更
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士など)など
[支給額]
対象となる経費の合計額(※)× 補助率(1/2~3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
[テレワークコースの詳細はこちら]
http://krs.bz/roumu/c?c=10979&m=37252&v=30140c80
◆お問い合わせ先
・「職場環境改善コース」・「所定労働時間短縮コース」について
都道府県労働局労働基準部監督課または労働時間課
(事業場の所在地を管轄する労働局にお尋ねください)
http://krs.bz/roumu/c?c=10980&m=37252&v=347e59a3
・「テレワークコース」について
テレワーク相談センター
電話:0120(91)6479
電子メール: sodan@japan-telework.or.jp
ホームページ: http://krs.bz/roumu/c?c=10981&m=37252&v=91f5c9ad
厚生労働省は、職場におけるメンタルヘルス対策や過重労働対策についてまとめた特設ページに、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」および「ストレスチェック制度 Q&A」を公表しています。
詳しくはこちら
【労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf#search='http%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fbunya%2Froudoukijun%2Fanzeneisei12%2Fpdf%2F1505071.pdf'
【ストレスチェック制度 Q&A】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf#search='http%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fbunya%2Froudoukijun%2Fanzeneisei12%2Fpdf%2F1505072.pdf'
職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
特定個人情報保護委員会から小規模事業者向けの資料が公表されています。
「小規模事業者必見!マイナンバーガイドラインのかんどころ」です。
詳しくはこちら
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270428_shokibo.pdf
マイナンバー制度の概要は下記をご参照ください。
【政府広報オンライン マイナンバー】
http://krs.bz/roumu/c?c=10917&m=37252&v=481a2e20
【政府広報オンライン マイナンバー 事業者編】
http://krs.bz/roumu/c?c=10918&m=37252&v=aa41413f
【社会保障・税番号ホームページ】
http://krs.bz/roumu/c?c=10919&m=37252&v=0fcad131
【厚生労働省ホームページ マイナンバー制度】
http://krs.bz/roumu/c?c=10920&m=37252&v=741d3f70
【国税庁ホームページ 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について】
http://krs.bz/roumu/c?c=10921&m=37252&v=d196af7e