2015年 4月の記事一覧
きめ細かな相談等に応じておりますので、お気軽にご利用ください。利用料等一切無料です。平成27年4月現在 全国180箇所
大手コンビニエンスストア「ファミリーマート」の加盟店の店主で作る団体が、会社が団体交渉に応じないのは不当だとして救済を申し立てたことについて、東京都労働委員会は、「フランチャイズ契約の加盟者も労働組合法上の労働者に当たる」という判断を示し、会社側に団体交渉の申し入れに応じるよう命じました。
大手コンビニエンスストア「ファミリーマート」の加盟店の店主で作る「ファミリーマート加盟店ユニオン」は、平成24年9~10月、フランチャイズの再契約をするかどうかを決める判断基準について会社側が団体交渉に応じなかったのは、労働組合法が禁じる不当労働行為に当たるとして、東京都労働委員会に救済を申し立てていました。
命令書では、店主らについて「会社に対し労務提供しており、不可欠な労働力として組織内に組み入れられている」と指摘、団体交渉に応じ、同様の行為を繰り返さないとする文書を組合に交付するよう、同社に命じました。
コンビエンスストアのフランチャイズ契約の加盟者を「事業者」ではなく「労働者」と認める判断は全国で2例目で、平成26年3月に岡山県労働委員会が「セブン-イレブン・ジャパン」に同様の命令を出していて、現在、中央労働委員会で再審査が行われています。
在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。平成27年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が46万円から47万円に変更になりました。
詳しくは下記をご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=30091
厚生労働省は、学生・生徒などを対象に、就職して働き始める前やアルバイトをする際に知っておくべき労働に関する基本的なルールをまとめたハンドブック『これってあり?まんが知って役立つ労働法Q&A』を作成し、ホームページ上で公表しました。
このハンドブックは、学生・生徒などの皆さんが就職先を選択する際や働いている中で参考になるように作成されました。どなたでも自由にダウンロードして使える形で提供します。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000081395.html
女性が妊娠や出産を理由に退職を迫られたりするマタニティーハラスメント(マタハラ)について、厚生労働省は、妊娠や出産、復職などから1年以内の降格や契約打ち切りなどの不利益な取り扱いは、原則として男女雇用機会均等法などに違反すると判断するという通達を出しました。
妊娠前から能力不足の指摘がされ、機会もあったのに改善の見込みがない場合などは例外とし、企業が業務上必要だったと主張した場合には、説明責任を課します。
マタハラをめぐっては、平成26年10月に最高裁が妊娠中に負担の少ない業務に移ったことをきっかけに降格させることは原則違法との初の判断を示しており、これを受けて厚労省は企業への指導を強化することにしました。