2014年 12月の記事一覧
これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。 受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。 平成26年12月~平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。
政府広報オンラインは、厚生労働省に取材し、政府広報オンラインホームページの、「会社員などの配偶者に扶養されている方、扶養されていた方(主婦・主夫)へ 知っておきたい『年金』の手続」を公開しました。
国民年金の第3号被保険者についての概要の解説や届出の方法、不整合記録問題等についてまとめられています。
詳細は、下記URLをご確認ください。
政府広報オンライン ホームページ:会社員などの配偶者に扶養されている方、扶養されていた方(主婦・主夫)へ 知っておきたい『年金』の手続
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/5.html
厚生労働省では、このたび、パートタイム労働に関する総合情報サイト「パート労働ポータルサイト」をリニューアルし、新たに3つのコンテンツの追加・拡充を行いました。
平成27年4月に、改正パートタイム労働法が施行されます。これにより、正社員と差別的な取扱いが禁止されるパートタイム労働者の範囲が拡大するなど、雇用する事業主には、パートタイム労働者と正社員との均等・均衡待遇の確保に、より一層取り組むことが求められます。また、パートタイム労働者が自ら就業意欲を高め、キャリアアップを図ることが職場の活性化につながり、事業主による取組との相乗効果も期待できます。
今回のリニューアルでは、以下の3点を追加されています。
1「パート労働者活躍企業診断サイト」
パートタイム労働者の雇用管理や正社員との均等・均衡待遇の現状と課題を チャートなどで確認できる
2「パート労働者活躍企業宣言サイト」
パートタイム労働者の活躍推進のために自社で行っている取組などをPRできる
3「パート労働者キャリアアップ支援サイト」
スキルアップやキャリアアップしたパートタイム労働者の事例紹介や、セミナーの案内、
メールによるキャリア相談など、パートタイム労働者向けの情報を掲載