2013年 7月の記事一覧
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労災年金を担保にお金を借りることは、労災保険法第12条の5により、原則として禁止されています。
ただし、独立行政法人福祉医療機構の公的年金担保融資制度を利用することは認められていますので、利用される際は、口座を開設されている、またはお近くの金融機関へお問い合わせくださいとの事です。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/130726.html
ただし、独立行政法人福祉医療機構の公的年金担保融資制度を利用することは認められていますので、利用される際は、口座を開設されている、またはお近くの金融機関へお問い合わせくださいとの事です。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/130726.html
事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が拡充されました。雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円になりました。(平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人)
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けています。
※「所得拡大促進税制」については経済産業省が担当です。
詳細につきましては下記URLをご参考ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けています。
※「所得拡大促進税制」については経済産業省が担当です。
詳細につきましては下記URLをご参考ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
厚生労働省では、労働者各人の職業能力を客観的に評価するために、仕事をこなすのに必要な「知識」と「技術・技能」に加えて、「成果につながる職務行動例(職務遂行能力)」を業種、職種・職務別に整理した「職業能力評価基準」を策定しています。現在、業種横断的な事務系職種のほか、50業種について策定済みです。
【職業能力評価基準】
http://krs.bz/roumu/c?c=8714&m=37252&v=7b096c00
この職業能力評価基準を、より簡単に利用するためのツールとして、「ビルメンテナンス業」「アパレル業」「ねじ製造業」「旅館業」の4業種については、「キャリアマップ」「職業能力評価シート」と、その「導入・活用マニュアル」を新たに作成しています。
いずれのツールも厚生労働省のウェブサイトから無料でダウンロードできますので、ぜひ、人材育成にご活用ください。
【キャリアマップ】
http://krs.bz/roumu/c?c=8715&m=37252&v=de82fc0e
【職業能力評価シート】
http://krs.bz/roumu/c?c=8716&m=37252&v=eb6f4a5d
【キャリアマップ、職業能力評価シート、導入・活用マニュアル、リーフレット
のダウンロード】
http://krs.bz/roumu/c?c=8717&m=37252&v=4ee4da53
【お問い合わせ先】
厚生労働省職業能力開発局能力評価課職業能力評価推進係
電話:03(5253)1111(内線5936)
【職業能力評価基準】
http://krs.bz/roumu/c?c=8714&m=37252&v=7b096c00
この職業能力評価基準を、より簡単に利用するためのツールとして、「ビルメンテナンス業」「アパレル業」「ねじ製造業」「旅館業」の4業種については、「キャリアマップ」「職業能力評価シート」と、その「導入・活用マニュアル」を新たに作成しています。
いずれのツールも厚生労働省のウェブサイトから無料でダウンロードできますので、ぜひ、人材育成にご活用ください。
【キャリアマップ】
http://krs.bz/roumu/c?c=8715&m=37252&v=de82fc0e
【職業能力評価シート】
http://krs.bz/roumu/c?c=8716&m=37252&v=eb6f4a5d
【キャリアマップ、職業能力評価シート、導入・活用マニュアル、リーフレット
のダウンロード】
http://krs.bz/roumu/c?c=8717&m=37252&v=4ee4da53
【お問い合わせ先】
厚生労働省職業能力開発局能力評価課職業能力評価推進係
電話:03(5253)1111(内線5936)
厚生労働省では、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指し、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主の皆さまや中小企業団体を支援するため、助成金を支給しています。
[職場意識改善助成金]
●助成対象
雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満または月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主
●助成内容
取り組みに応じて助成コースを選ぶことができます。
(1)職場意識改善コース
<支給対象となる取り組み>
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の策定・見直し
(2)労働時間管理適正化コース
<支給対象となる取り組み>
・労務管理用ソフトウェア
・労務管理用機器
・デジタル式運行記録計(デジタコ)
・テレワーク用通信機器 など
●助成額
取り組みに要した経費の一部について、成果目標の達成状況に応じて支給します。
<計算方法>
「対象経費の合計額の1/2」×「成果目標の達成状況に応じた補助率」
(補助率)
・成果目標を2つとも達成: 3/3
・成果目標のどちらか一方を達成:2/3
・成果目標のどちらも未達成: 1/3
(上限額)
・職場意識改善コース :20万円
・労働時間管理適正化コース:60万円
【助成金の概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=8711&m=37252&v=253fb6f5
【都道府県労働局一覧】
http://krs.bz/roumu/c?c=8712&m=37252&v=10d200a6
[労働時間等設定改善推進助成金]
事業主団体としてのネットワークを活用して、傘下の事業場に対する相談、指導その他の援助の事業を自主的に行う中小企業事業主の団体に、その事業の実施に要した費用の一部を助成します。
【詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=8713&m=37252&v=b55990a8
[職場意識改善助成金]
●助成対象
雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満または月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主
●助成内容
取り組みに応じて助成コースを選ぶことができます。
(1)職場意識改善コース
<支給対象となる取り組み>
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の策定・見直し
(2)労働時間管理適正化コース
<支給対象となる取り組み>
・労務管理用ソフトウェア
・労務管理用機器
・デジタル式運行記録計(デジタコ)
・テレワーク用通信機器 など
●助成額
取り組みに要した経費の一部について、成果目標の達成状況に応じて支給します。
<計算方法>
「対象経費の合計額の1/2」×「成果目標の達成状況に応じた補助率」
(補助率)
・成果目標を2つとも達成: 3/3
・成果目標のどちらか一方を達成:2/3
・成果目標のどちらも未達成: 1/3
(上限額)
・職場意識改善コース :20万円
・労働時間管理適正化コース:60万円
【助成金の概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=8711&m=37252&v=253fb6f5
【都道府県労働局一覧】
http://krs.bz/roumu/c?c=8712&m=37252&v=10d200a6
[労働時間等設定改善推進助成金]
事業主団体としてのネットワークを活用して、傘下の事業場に対する相談、指導その他の援助の事業を自主的に行う中小企業事業主の団体に、その事業の実施に要した費用の一部を助成します。
【詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=8713&m=37252&v=b55990a8
«Prev1Next»