2013年 3月の記事一覧
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退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲ですが、今までは、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある被保険者が『退職後継続再雇用』される場合に限って、事業主が厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金保険等」といいます。)の「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を同時に年金事務所へ提出することにより、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定していましたが、「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢が引き上がることに合わせ、60歳以降に退職後継続再雇用される方全てに拡大されます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=22478
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=22478
高年齢者、障害者、母子家庭の母など就職が特に困難な人を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給する「特定就職困難者雇用開発助成金」の対象者が、一定の所得に満たない父子家庭の父も、新たに雇い入れの対象となっています。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top_02-4.pdf
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top_02-4.pdf
厚生労働省のホームページで、雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄が変更されることを確認できます。
変更時期は、平成25年4月1日から。「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄(定年による離職部分)の記入方法が変更されます。
電子申請に係る「雇用保険被保険者離職証明書」は、当面の間、旧様式での申請となっています。
以下、厚生労働省のホームページへリンク
●「雇用保険被保険者離職証明書(新様式)」の記入方法
●「雇用保険被保険者離職証明書(旧様式)」の記入方法
変更時期は、平成25年4月1日から。「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄(定年による離職部分)の記入方法が変更されます。
電子申請に係る「雇用保険被保険者離職証明書」は、当面の間、旧様式での申請となっています。
以下、厚生労働省のホームページへリンク
●「雇用保険被保険者離職証明書(新様式)」の記入方法
●「雇用保険被保険者離職証明書(旧様式)」の記入方法
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