2013年 2月の記事一覧
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本年4月1日から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用
安定法)が改正され、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、
継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定める仕組みが廃止されます。
現在、継続雇用制度を導入し、労使協定で対象者を限定する基準を定めている
場合は、3月31日までに就業規則を見直し、変更する必要があります。
改めて、4月の施行に向けたご準備をお願いいたします。
○主な改正のポイント
・継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
・継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
・義務違反の企業に対する公表規定の導入
・高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
○高年齢者雇用安定法の改正に関するQ&Aはこちらをご覧ください
・高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)
http://krs.bz/roumu/c?c=8330&m=37252&v=f4bf06d1
〈参考〉
高年齢者を雇用するための環境整備を行った事業主には支援制度がありますの
で、ご活用ください。
○ 中小企業定年引上げ等奨励金(平成25年3月末廃止予定)
http://krs.bz/roumu/c?c=8331&m=37252&v=513496df
○ 高年齢者職域拡大等助成金(平成25年3月末廃止予定)
http://krs.bz/roumu/c?c=8332&m=37252&v=64d9208c
○ 高年齢者労働移動受入企業助成金(新しい助成金に移行予定)
http://krs.bz/roumu/c?c=8333&m=37252&v=c152b082
安定法)が改正され、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、
継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定める仕組みが廃止されます。
現在、継続雇用制度を導入し、労使協定で対象者を限定する基準を定めている
場合は、3月31日までに就業規則を見直し、変更する必要があります。
改めて、4月の施行に向けたご準備をお願いいたします。
○主な改正のポイント
・継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
・継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
・義務違反の企業に対する公表規定の導入
・高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
○高年齢者雇用安定法の改正に関するQ&Aはこちらをご覧ください
・高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)
http://krs.bz/roumu/c?c=8330&m=37252&v=f4bf06d1
〈参考〉
高年齢者を雇用するための環境整備を行った事業主には支援制度がありますの
で、ご活用ください。
○ 中小企業定年引上げ等奨励金(平成25年3月末廃止予定)
http://krs.bz/roumu/c?c=8331&m=37252&v=513496df
○ 高年齢者職域拡大等助成金(平成25年3月末廃止予定)
http://krs.bz/roumu/c?c=8332&m=37252&v=64d9208c
○ 高年齢者労働移動受入企業助成金(新しい助成金に移行予定)
http://krs.bz/roumu/c?c=8333&m=37252&v=c152b082
これまで、円高の影響を受けた事業主には、生産量要件を緩和し、以下の特例を適用していました。
◆円高の影響を受けた事業主に対する生産量要件
経済上の理由により、最近1か月の生産量、売上高などがその直前の1か月または前年同期と比べ 、原則として5%以上減少している、または減少する見込みであること。これを平成25年3月31日をもって、終了します。
平成25年4月1日以降に助成金の対象期間を設定する(利用を開始する)すべての事業主は、以下の要件を満たす必要があります。
雇用調整情勢金の主な支給要件
●雇用保険適用事業所の事業主であること
● 経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などが、
●前年同期と比べ 10%以上減少していること
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html
◆円高の影響を受けた事業主に対する生産量要件
経済上の理由により、最近1か月の生産量、売上高などがその直前の1か月または前年同期と比べ 、原則として5%以上減少している、または減少する見込みであること。これを平成25年3月31日をもって、終了します。
平成25年4月1日以降に助成金の対象期間を設定する(利用を開始する)すべての事業主は、以下の要件を満たす必要があります。
雇用調整情勢金の主な支給要件
●雇用保険適用事業所の事業主であること
● 経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などが、
●前年同期と比べ 10%以上減少していること
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html
パートタイム労働者や有期契約の従業員について、正社員と共通の処遇制度や
正社員に転換する制度を実施した事業主に支給する「均衡待遇・正社員化推進奨
励金」は、3月31日で廃止します。
4月以降は、企業内での非正規労働者のキャリアアップを促進する、新しい助
成制度に移行する予定です。
※支給要件が変更される予定ですので、新しい助成制度の活用に当たっては、事
前に支給要件などをご確認ください。
なお、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」については、下記のいずれかの制度
を、労働協約、就業規則(全ての事業所)に定め、3月31日までに適用(※)し
た場合は、4月1日以降も奨励金の申請ができます。その際、申請先が変更とな
りますので、ご注意ください。(新たな申請先は下記を参照)
<※「均衡待遇・正社員化推進奨励金の制度を適用する」とは、以下の(1)から(5)
までのいずれかの取り組みを指します>
(1)正社員転換制度:対象となる労働者を正社員に転換
(2)共通処遇制度:正社員と対象労働者を共通の処遇制度により格付け
(3)共通教育訓練制度:正社員と共通のカリキュラムで延べ10人以上(大企業は
延べ30人以上)の対象労働者1人につき6時間以上教育訓練を実施
(4)短時間正社員制度:対象労働者に短時間正社員制度を適用
(5)健康診断制度:対象労働者延べ4人以上に健康診断を実施
※申請先
・3月31日までに申請する場合
→ 都道府県労働局 雇用均等室へ申請してください。
・4月1日以降に申請する場合
→ 都道府県労働局 職業安定部へ申請してください。
※詳しい支給要件は、厚生労働省ホームページをご参照ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=8258&m=37252&v=89e65396
正社員に転換する制度を実施した事業主に支給する「均衡待遇・正社員化推進奨
励金」は、3月31日で廃止します。
4月以降は、企業内での非正規労働者のキャリアアップを促進する、新しい助
成制度に移行する予定です。
※支給要件が変更される予定ですので、新しい助成制度の活用に当たっては、事
前に支給要件などをご確認ください。
なお、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」については、下記のいずれかの制度
を、労働協約、就業規則(全ての事業所)に定め、3月31日までに適用(※)し
た場合は、4月1日以降も奨励金の申請ができます。その際、申請先が変更とな
りますので、ご注意ください。(新たな申請先は下記を参照)
<※「均衡待遇・正社員化推進奨励金の制度を適用する」とは、以下の(1)から(5)
までのいずれかの取り組みを指します>
(1)正社員転換制度:対象となる労働者を正社員に転換
(2)共通処遇制度:正社員と対象労働者を共通の処遇制度により格付け
(3)共通教育訓練制度:正社員と共通のカリキュラムで延べ10人以上(大企業は
延べ30人以上)の対象労働者1人につき6時間以上教育訓練を実施
(4)短時間正社員制度:対象労働者に短時間正社員制度を適用
(5)健康診断制度:対象労働者延べ4人以上に健康診断を実施
※申請先
・3月31日までに申請する場合
→ 都道府県労働局 雇用均等室へ申請してください。
・4月1日以降に申請する場合
→ 都道府県労働局 職業安定部へ申請してください。
※詳しい支給要件は、厚生労働省ホームページをご参照ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=8258&m=37252&v=89e65396
厚生労働省は非正規労働者の企業内での処遇を改善するため、新たな助成金制度を創設します。
まずは、失業中などの若者を非正規で雇った上で職業訓練を行った企業に対し、1人当たり月15万円を支給する施策の検討に入りました。支給期間は最長2年。訓練後、正社員として採用した場合は年50万円を最長で2年間支給します。失業率が高い若者の能力を高め、正社員化を促すことが狙いで、2012年度補正予算案に事業費として約600億円を盛り込みます。
来年度には有期契約の労働者を正規雇用や無期雇用に転換した企業への助成も始めることで、労働者の3分の1を占める非正規の処遇改善を促します。
非正規労働者は職業訓練の機会が乏しく、賃金面でも正社員との格差が大きいとされています。これまでも企業に正社員化を促す支援制度はありましたが、1人当たり月4万円、長くて3カ月のため、支給額は最大12万円にとどまり、効果が薄かったといえます。今回の支援策は最も多い場合で4年間、460万円と大幅に拡充されます。
まずは、失業中などの若者を非正規で雇った上で職業訓練を行った企業に対し、1人当たり月15万円を支給する施策の検討に入りました。支給期間は最長2年。訓練後、正社員として採用した場合は年50万円を最長で2年間支給します。失業率が高い若者の能力を高め、正社員化を促すことが狙いで、2012年度補正予算案に事業費として約600億円を盛り込みます。
来年度には有期契約の労働者を正規雇用や無期雇用に転換した企業への助成も始めることで、労働者の3分の1を占める非正規の処遇改善を促します。
非正規労働者は職業訓練の機会が乏しく、賃金面でも正社員との格差が大きいとされています。これまでも企業に正社員化を促す支援制度はありましたが、1人当たり月4万円、長くて3カ月のため、支給額は最大12万円にとどまり、効果が薄かったといえます。今回の支援策は最も多い場合で4年間、460万円と大幅に拡充されます。
2013年度の税制改正で、住宅ローン減税と主に富裕層を対象にした所得・相続増税の内容が固まった。政府・自民党は18日、13年末に期限が切れる住宅ローン減税を4年間延長し、所得税などから差し引くことができる最大の控除額を10年間で400万円に上げる方向で最終調整に入りました。
所得税の最高税率は現行の40%から45%に引き上げ、適用する課税所得を「4千万円超」の部分とする方向です。
住宅ローン減税はローン残高の一定割合を所得税から差引く制度です。400万円の控除額は14年4月から17年末までの入居に適用します。過去最大規模のローン減税を長めに実施し消費税増税に伴う駆け込み需要と反動減を防ぐみこみです。
所得・相続の増税案は自民、公明、民主3党が21にも合意する見通しです。所得税の最高税率は現行の40%から45%に上げ課税所得が「4千万円超」の部分への適用を提案することで調整にはいっています。
所得税の最高税率は現行の40%から45%に引き上げ、適用する課税所得を「4千万円超」の部分とする方向です。
住宅ローン減税はローン残高の一定割合を所得税から差引く制度です。400万円の控除額は14年4月から17年末までの入居に適用します。過去最大規模のローン減税を長めに実施し消費税増税に伴う駆け込み需要と反動減を防ぐみこみです。
所得・相続の増税案は自民、公明、民主3党が21にも合意する見通しです。所得税の最高税率は現行の40%から45%に上げ課税所得が「4千万円超」の部分への適用を提案することで調整にはいっています。
日本再生人財育成支援事業非正規雇用労働者育成支援奨励金の名称で、健康、環境、農林漁業分野等において、雇用する労働者(非正規雇用の労働者を含む)に対して、一定の職業訓練を実施した事業主や、被災地の復興のために必要な建設関係の人材育成を行った事業主は、奨励金が利用できます。
有期契約労働者等に対し、一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(Off-JT+OJT)を行った場合に、賃金および訓練経費について助成します。
各種奨励金の詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html
有期契約労働者等に対し、一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(Off-JT+OJT)を行った場合に、賃金および訓練経費について助成します。
各種奨励金の詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html
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