2013年 1月の記事一覧

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13年01月16日 18時19分46秒
Posted by: isogai
 厚生労働省は非正規労働者の企業内での処遇を改善するため、新たな助成金
制度を創設します。

 まずは、失業中などの若者を非正規で雇った上で職業訓練を行った企業に
対し、1人当たり月15万円を支給する施策の検討に入りました。支給期間は
最長2年。訓練後、正社員として採用した場合は年50万円を最長で2年間
支給します。失業率が高い若者の能力を高め、正社員化を促すことが狙いで、
2012年度補正予算案に事業費として約600億円を盛り込みます。

 来年度には有期契約の労働者を正規雇用や無期雇用に転換した企業への助成
も始めることで、労働者の3分の1を占める非正規の処遇改善を促します。

 非正規労働者は職業訓練の機会が乏しく、賃金面でも正社員との格差が大き
いとされています。これまでも企業に正社員化を促す支援制度はありましたが、
1人当たり月4万円、長くて3カ月のため、支給額は最大12万円にとどまり、
効果が薄かったといえます。今回の支援策は最も多い場合で4年間、460万円
と大幅に拡充されます。
13年01月15日 17時18分45秒
Posted by: isogai
 内閣府ではこのほど、「仕事と生活の調査(ワーク・ライフ・バランス)レポ
ート2012」を取りまとめました。
 このレポートは、仕事と生活の調和について、企業や働く人、国、地方などの
それぞれの取り組みを紹介するとともに、働き方に関する最近の動きを概観し、
当面重点的に取り組むべき事項を提示するものです。

 2012年版では、仕事と介護の両立についての現状や課題を取り上げました。近
年、家族の介護などを理由とした離・転職者数が増加傾向にあることから、フル
タイムで働いていても高齢者介護を担えるような仕組みづくりが重要との問題認
識に基づいています。ぜひご覧ください。

【「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート2012」】
http://krs.bz/roumu/c?c=8140&m=37252&v=f1644b75

13年01月15日 17時17分33秒
Posted by: isogai
 厚生労働省では、職場のパワーハラスメントに関する実態調査を初めて実施し、報告書を取りまとめました。
 調査の結果、過去3年間にパワハラに該当する事案があったと回答した企業は32.0%、パワハラを受けたことがあると回答した従業員も25.3%に上りました。
 パワハラが発生している職場に共通する特徴としては、「上司と部下のコミュ
ニケーションが少ない」が51.1%で最も多くなっています。
 皆さまの職場でも、パワハラが発生しやすい状況になっていないか、この報告
書を参考に職場環境を見直し、予防・解決のための取り組みについて考えてみて
はいかがでしょうか。

【報告書(報道発表資料)】
http://krs.bz/roumu/c?c=8138&m=37252&v=05aca3e4

【ポータルサイト「あかるい職場応援団」~数字で見るパワハラ事情~】
http://krs.bz/roumu/c?c=8139&m=37252&v=a02733ea
 厚生労働省では、パワハラの予防・解決に向けたポータルサイト「あかるい職
場応援団」を昨年10月に開設しています。
 ポータルサイト「あかるい職場応援団」では、パワハラ対策に取り組む企業の
事例や職場でのコミュニケーションスキルなどを紹介しています。ぜひ、ご活用
ください。
13年01月15日 13時47分38秒
Posted by: isogai
 子育て期に「短時間勤務制度」を利用できるように制度化し、この制度を使って短時間勤務をする従業員の方がいらっしゃる時にもらえる助成金です。

 この助成金の要件は、少なくとも「小学校に入学までの子」を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化していることです。

 なお、助成金額は次の通りです。

●小規模事業主:労働者数100人以下
・1人目の支給対象労働者が生じたとき:40万円
・2人目~5人目の支給対象労働者が生じたとき:1人当たり15万円

●中規模事業主:労働者数101人以上300人以下)
・1人目の支給対象労働者が生じたとき:30万円
・2人目~10人目の支給対象労働者が生じたとき:1人当たり10万円

●大規模事業主:労働者数301人以上)
・1人目の支給対象労働者が生じたとき:30万円
・2人目~10人目の支給対象労働者が生じたとき:1人当たり10万円

13年01月15日 13時17分31秒
Posted by: isogai
★労働契約法
1.無期労働契約への転換(平成25年4月1日施行)
 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換させなければならなくなります。

2.不合理な労働条件の禁止 (平成25年4月1日施行)
 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることが禁止されます。

★高年齢雇用確保法(平成25年4月1日施行)
 高年齢者雇用確保措置の一つである継続雇用制度について、これまでは労使協定により
継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めることができましたが、この規定が削除されます。
 ただし、施行日前から基準を定めていたような場合は、段階的に適用されます。次の日付に対応する年齢については、従来通りの基準を適用して構わないとされています。
  平成25年4月1日~平成28年3月31日までは、61歳以上の者
  平成28年4月1日~平成31年3月31日までは、62歳以上の者
  平成31年4月1日~平成34年3月31日までは、63歳以上の者
  平成34年4月1日~平成37年3月31日までは、64歳以上の者

★障害者雇用率が改正(平成25年4月1日施行)
 4月1日から、障害者雇用率が変わります。つまり、企業で雇うべき、障害を持つ方の人数が変わります。
◇ 民間企業        (現在)1.8%  → (改正後)2.0%
◇ 国、地方公共団体等   (現在)2.1%  → (改正後)2.3%
◇ 都道府県等の教育委員会  (現在)2.0%  → (改正後)2.2%

 なお、今回の改正で注意をしたいのは、従業員数50人以上56人未満の企業。

★「ねんきん定期便」の節目年齢改正(平成25年4月1日施行)
 通常のねんきん定期便に記載する内容に加え
○国民年金の第1号被保険者期間全体における保険料納付状況
○厚生年金保険の被保険者期間全体における標準報酬月額、標準賞与額 など
を記載することとされている節目年齢について改正がありました。
 35歳、45歳、58歳 → 35歳、45歳、「59歳」 となります。

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