2012年 9月の記事一覧

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12年09月21日 13時11分02秒
Posted by: isogai
 急速な高齢化に対応し、高年齢者が意欲と能力に応じて働き続けられるようにすることを目的とした「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が来年4月1日から施行されます。

【改正高年齢者雇用安定法の主な内容】
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
 65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、現行の法律では、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めることができます。今回の改正でこの仕組みが廃止され、平成25年4月1日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要になります。なお、厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる12年間の経過措置があります。

2.継続雇用先企業の範囲拡大
 定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなく、グループ内の他の会社(子会社や関連会社など)まで広げることができるようになります。子会社とは、議決権の過半数を有しているなど支配力を及ぼしている企業であり、関連会社とは、議決権を20%以上有しているなど影響力を及ぼしている企業です。 この場合、継続雇用についての事業主間の契約が必要になります。

3.違反企業に対する企業名公表規定の導入
 高年齢者雇用確保措置(※)を実施していない企業には、労働局、ハローワークが指導・勧告を行い、なお違反が是正されない場合は企業名を公表することがあります。

4.高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
 今後、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針を、労働政策審議会での議論などを経て策定します。この指針には、業務の遂行に堪えない人を継続雇用制度でどのように取り扱うかなどを含みます。

※高年齢者雇用確保措置とは
 定年を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を取ることが義務付けられています。
 (1)定年の引上げ
 (2)継続雇用制度の導入
 (3)定年の定めの廃止

【改正高年齢者雇用安定法の概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=7368&m=37252&v=1c9bbe94

◆詳しくは最寄りのハローワークへお問い合わせください。
http://krs.bz/roumu/c?c=7369&m=37252&v=b9102e9a

◆(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の「高齢・障害者雇用支援センター」
 (各都道府県に設置)では、高年齢者雇用アドバイザーを事業所に派遣するなどにより、高年齢者雇用に関する様々な相談を受け付けています。

【高齢・障害者雇用支援センターの一覧はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7370&m=37252&v=d78d8bb4

12年09月21日 13時06分42秒
Posted by: isogai
 派遣労働者を保護し、雇用の安定を図るため、改正労働者派遣法が10月1日から施行されます。
 派遣元・派遣先の事業主の皆さまは、法改正の趣旨、内容を十分ご理解くださいますよう、お願いします。

【改正労働者派遣法の主な内容】
<事業に関すること>
1.日雇派遣の原則禁止
2.グループ企業派遣を8割以下に制限
3.離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することを禁止
4.マージン率などの情報提供の義務化

<労働者の待遇に関すること>
5.待遇に関する事項などの説明の義務化
6.派遣先の社員との均衡に向けた配慮の義務化
7.派遣労働者への派遣料金の明示の義務化
8.無期雇用への転換推進措置の努力義務化

【パンフレットはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7367&m=37252&v=fec0d18b
12年09月21日 13時05分04秒
Posted by: isogai
 今回の改正は、有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の反復更新の下で生じる雇止めの不安を解消し、働く人が安心して働き続けることができるようにするため、3つのルールを定めるものです。

【改正法の3つのルール】
1.無期労働契約への転換
 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

2.「雇止め法理」の法定化
 最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
 
3.不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。


※2は8月10日(公布日)から施行されています。1、3は公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行されます。

【リーフレットはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7366&m=37252&v=5b4b4185
12年09月06日 11時48分05秒
Posted by: isogai
 厚生労働省は平成24年10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の見直しを行うことを発表しました。
平成20年9月のリーマン・ショック後、雇用調整助成金等の支給要件を緩和してきましたが、経済状況の回復に応じて見直すことになりました。

【見直しを行う要件の概要】

・生産量要件の見直し
「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」を「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」とします。
また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていましたが、この要件を撤廃します。

・支給限度日数の見直し
「3年間で300日」を、平成24年10月1日から「1年間で100日」に、平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」とします。

・教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」を、「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」とします。
※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施します。
12年09月04日 12時59分41秒
Posted by: isogai
 東日本大震災の被災離職者または被災地域に居住する求職者(被災地求職者)を、ハローワークなどの紹介により雇い入れる事業主に対して、「被災者雇用開発助成金」を支給しています。
 平成24年10月1日から、この助成金の対象となる被災地求職者の要件に、ハローワークでの求職活動の有無が追加になりますのでご留意ください。被災離職者については、要件の変更はありません。

【「被災者雇用開発助成金」の支給対象となる被災地求職者】
10月1日以降は、これまでの要件(1)、(2)に加えて(3)も満たす必要があります。

  (1) 東日本大震災発生時に被災地域に居住している人
   (震災により被災地域外に住所または居所を変更している人を含み、震災
    の発生後に被災地域に居住することとなった人は除きます)
  (2) 震災後安定した職業に就いていないこと
   (具体的には、「同一事業所での1週間の所定労働時間が20時間以上にな
    らず、かつ、6か月以上就労していないこと」をいいます)
  (3) 震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワークなどで求職活動
    を行っていること
   (ただし、震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急
    時避難準備区域に居住していた人などは除きます)
12年09月03日 11時34分32秒
Posted by: isogai
 来年の4月1日から、障害者雇用率が変わります。
◇ 民間企業 (現在)1.8%  → (改正後)2.0%
◇ 国、地方公共団体等 (現在)2.1%  → (改正後)2.3%
◇ 都道府県等の教育委員会 (現在)2.0%  → (改正後)2.2%

 具体的に見てみましょう。
(例)従業員数が100名の会社の障害者雇用の基準
【現在】 100名×1.8%=1.8人→切り捨てで、1人
【平成25年4月1日以降】 100名×2.0%=2人

 つまり、現在は「1人雇うと雇用率を満たしている」とされていますが、平成25年4月1日以降は、「2人雇わないと」雇用率を満たしていることにはなりません。
 
 従業員が200名以上の企業については、この障害者雇用率を満たしていなければ障害者雇用納付金としてお金を納めるということもしなければなりませんから、もれなくチェックをしておきたいところです。

 ★障害者雇用納付金
 従業員300名以上の企業 →不足人数1名につき50,000円納付
 従業員数200名以上300名未満の企業 →不足人数1名につき40,000円納付

 また、反対に雇用率を満たしているような企業は、「調整金」として国からお金が支給されます。

 ★障害者雇用調整金
 →超えた人数1人当たり月額27,000円を支給
 ※従業員数200人以下の企業の場合は、基準が異なります

 なお、今回の改正で注意をしたいのは、従業員数50人以上56人未満の企業。これまでは、「従業員数56名以上の企業」では、障害者を1名以上雇用するという基準でしたが、法定雇用率が改正されることにより、その基準が「従業員数50名以上の企業」に
変わります。

 該当する会社様におかれましては、来年4月に向け、心づもりとあらかじめ準備を
しておかれることをお勧めします。
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