2012年 6月の記事一覧
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労働関係についての個々の労働者と事業主との間のトラブルを、円満・迅速に解決するため、全国の都道府県労働局や労働基準監督署内に設置された総合労働相談コーナーで、解雇や配置転換など、法律違反以外の民事上のトラブルを対象として、紛争解決の支援を行っています。この制度の利用者への支援の仕組みには、以下の3つがあります。
(1) 総合労働相談コーナーでの、相談の受け付けや法令・判例などの情報提供
(2) 都道府県労働局長による助言・指導
(3) 紛争調整委員会によるあっせん(紛争当事者と、弁護士など労働問題の専門家による話し合いの場の設定)
制度の詳細、相談窓口については、下記ホームページをご覧ください。職場でのトラブル解決に、個別労働紛争解決制度をぜひ、ご利用ください!
【個別労働紛争解決制度・総合労働相談コーナーのご紹介】
http://krs.bz/roumu/c?c=7104&m=37252&v=29eb8ceb
(1) 総合労働相談コーナーでの、相談の受け付けや法令・判例などの情報提供
(2) 都道府県労働局長による助言・指導
(3) 紛争調整委員会によるあっせん(紛争当事者と、弁護士など労働問題の専門家による話し合いの場の設定)
制度の詳細、相談窓口については、下記ホームページをご覧ください。職場でのトラブル解決に、個別労働紛争解決制度をぜひ、ご利用ください!
【個別労働紛争解決制度・総合労働相談コーナーのご紹介】
http://krs.bz/roumu/c?c=7104&m=37252&v=29eb8ceb
2012年10月1日から、30日以内の短期派遣の原則禁止を柱とする改正労働者派遣法が施行される事になっています。
改正派遣法では、離職した労働者を1年以内に再び派遣として受け入れることを禁止するほか、派遣会社に平均的な手数料割合の公開が義務付けとなります。
仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ登録型派遣と製造業派遣を原則禁止する規定は、改正派遣法には盛り込まれていません。
改正派遣法では、離職した労働者を1年以内に再び派遣として受け入れることを禁止するほか、派遣会社に平均的な手数料割合の公開が義務付けとなります。
仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ登録型派遣と製造業派遣を原則禁止する規定は、改正派遣法には盛り込まれていません。
すべての事業主は、一定の割合以上で障害者を雇用するよう、法律で義務づけられています。その割合は、民間企業、公的機関ごとに法定雇用率として定めていますが、平成25年4月1日から以下のように引き上げます。
○民間企業 1.8%→2.0%
○国、地方公共団体など 2.1%→2.3%
○都道府県等の教育委員会 2.0%→2.2%
《ご注意ください》
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない事業主の範囲が、「従業員56人以上」から「同50人以上」に変わりますので、従業員50人以上56人未満の事業主の皆さまは、特にご注意ください。また、対象となる事業主には以下の義務があります。
○毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
○障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。
※障害者雇用推進者の業務
・障害者の雇用を促進し、継続して就労を可能にするための施設・設備の設置や整備
・障害者雇用状況の報告
・障害者を解雇した場合のハローワークへの届出 など
なお、厚生労働省では、事業主に対して、障害者雇用のための各種助成金や障害者の職場定着に向けた人的支援など、さまざまな支援制度を用意しています。
http://krs.bz/roumu/c?c=7101&m=37252&v=77dd561e
詳しくは、都道府県労働局・ハローワークへお問い合わせください。
http://krs.bz/roumu/c?c=7102&m=37252&v=4230e04d
○民間企業 1.8%→2.0%
○国、地方公共団体など 2.1%→2.3%
○都道府県等の教育委員会 2.0%→2.2%
《ご注意ください》
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない事業主の範囲が、「従業員56人以上」から「同50人以上」に変わりますので、従業員50人以上56人未満の事業主の皆さまは、特にご注意ください。また、対象となる事業主には以下の義務があります。
○毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
○障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。
※障害者雇用推進者の業務
・障害者の雇用を促進し、継続して就労を可能にするための施設・設備の設置や整備
・障害者雇用状況の報告
・障害者を解雇した場合のハローワークへの届出 など
なお、厚生労働省では、事業主に対して、障害者雇用のための各種助成金や障害者の職場定着に向けた人的支援など、さまざまな支援制度を用意しています。
http://krs.bz/roumu/c?c=7101&m=37252&v=77dd561e
詳しくは、都道府県労働局・ハローワークへお問い合わせください。
http://krs.bz/roumu/c?c=7102&m=37252&v=4230e04d
75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度を廃止される事になりそうです。
働いている高齢者らは勤め先の健康保険組合などの被用者保険に、そのほかは国民健康保険に移行する事になります。また、制度の廃止後、現在は市町村が運営している国民健康保険について、運営主体は都道府県に移される事になりそうです。
働いている高齢者らは勤め先の健康保険組合などの被用者保険に、そのほかは国民健康保険に移行する事になります。また、制度の廃止後、現在は市町村が運営している国民健康保険について、運営主体は都道府県に移される事になりそうです。
男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、厚生労働省では、平成21年に「育児・介護休業法」を改正しました。従業員数100人以下の事業主には、これまで短時間勤務制度など(下記参照)の適用が猶予されていましたが、今年7月1日からは、全ての企業が対象となります。新たに対象となる企業は、あらかじめ就業規則などに制度を定め、従業員に周知してください。就業規則などへの規定が済んでいない場合は、早急に対応していただきますようお願いします。
【7月1日から適用となる改正育児・介護休業法の主な制度概要】
(1)短時間勤務制度
3歳までの子を養育する従業員に対し、1日の所定労働時間を原則6時間
に短縮する制度を設けなければなりません。
(2)所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合、所定労働時間を超え
て労働させてはなりません。
(3)介護休暇
家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合、1日単位での休暇取得を
許可しなければなりません。
(介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日)
※ 詳しくはパンフレットをご覧ください。
【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=7058&m=37252&v=5d587eaf
お問い合わせは最寄りの都道府県労働局雇用均等室へ
http://krs.bz/roumu/c?c=7059&m=37252&v=f8d3eea1
【7月1日から適用となる改正育児・介護休業法の主な制度概要】
(1)短時間勤務制度
3歳までの子を養育する従業員に対し、1日の所定労働時間を原則6時間
に短縮する制度を設けなければなりません。
(2)所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合、所定労働時間を超え
て労働させてはなりません。
(3)介護休暇
家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合、1日単位での休暇取得を
許可しなければなりません。
(介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日)
※ 詳しくはパンフレットをご覧ください。
【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=7058&m=37252&v=5d587eaf
お問い合わせは最寄りの都道府県労働局雇用均等室へ
http://krs.bz/roumu/c?c=7059&m=37252&v=f8d3eea1
政府は国が休業手当の一部を企業に補助する雇用調整助成金の制度を縮小する検討に入りました。米リーマン・ショックや東日本大震災を受けて緩和した支給要件を段階的に引き上げて元に戻す案が有力です。中小企業の資金繰り環境の改善を考慮し、危機対応を見直す姿勢です。仕事がないまま企業にとどまっている人材に成長分野へ転職するよう促し、経済活性化につなげることが目的となっています。
具体策や実施時期は夏をめどにまとめる日本再生戦略に盛り込みます。景気の回復基調が確認できれば年内にも実施の方針です。
具体策や実施時期は夏をめどにまとめる日本再生戦略に盛り込みます。景気の回復基調が確認できれば年内にも実施の方針です。
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