2012年 2月の記事一覧
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平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の概要
(1)支給額・支給期間
・3歳未満: 月額1万5千円 ・3歳以上小学校修了前(第1、2子) : 月額1万円 ・中学生: 月額1万円
・3歳以上小学校修了前(第3子以降) : 月額1万5千円
・支給等の事務は市区町村(公務員は所属庁) ・支給期間は平成23年10月分~平成24年3月分。支払月は平成24年2月、6月。
(2)費用負担 児童手当分を児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担し、それ以外の費用については、全額を国庫が負担。(公務員については所属庁が負担)
(3)その他
①子どもに対しても国内居住要件を設ける(留学中の場合等を除く)
②児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で手当を支給
③未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様(監護・生計同一)の要件で手当を支給(父母等が国外居住の場合でも支給可能)
④監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給(離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任の場合を除く)。
⑤保育料を手当から直接徴収できるようにする。学校給食費等については、本人同意により手当から納付することができる仕組みとする。
⑥地域の実情に応じた子育て支援サービスを拡充するための交付金を設ける
(4)検討規定
①政府は、平成24年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度について、この法律に規定する子ども手当の手当額等を基に、児童手当法に所要の改正を行うことを基本として、法制上の措置を講ずるものとする。その際、地方自治法に規定する全国的連合組織の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、これらの者の理解を得るよう努めるものとする。
②法制上の措置を講ずるに当たっては、所得制限について、その基準について検討を加えた上で、平成24年6月分以降の給付から適用することとし、併せて当該制限を受ける者に対する税制上又は財政上の措置等について検討を加え、所要の措置を講ずるものとする。
今回の特別措置により、中学校卒業までのお子様を持つ方は全員申請が必要になります。
10月より前に受け取っていた方であっても、10月以降に改めて申請が必要になります。
(1)支給額・支給期間
・3歳未満: 月額1万5千円 ・3歳以上小学校修了前(第1、2子) : 月額1万円 ・中学生: 月額1万円
・3歳以上小学校修了前(第3子以降) : 月額1万5千円
・支給等の事務は市区町村(公務員は所属庁) ・支給期間は平成23年10月分~平成24年3月分。支払月は平成24年2月、6月。
(2)費用負担 児童手当分を児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担し、それ以外の費用については、全額を国庫が負担。(公務員については所属庁が負担)
(3)その他
①子どもに対しても国内居住要件を設ける(留学中の場合等を除く)
②児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で手当を支給
③未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様(監護・生計同一)の要件で手当を支給(父母等が国外居住の場合でも支給可能)
④監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給(離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任の場合を除く)。
⑤保育料を手当から直接徴収できるようにする。学校給食費等については、本人同意により手当から納付することができる仕組みとする。
⑥地域の実情に応じた子育て支援サービスを拡充するための交付金を設ける
(4)検討規定
①政府は、平成24年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度について、この法律に規定する子ども手当の手当額等を基に、児童手当法に所要の改正を行うことを基本として、法制上の措置を講ずるものとする。その際、地方自治法に規定する全国的連合組織の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、これらの者の理解を得るよう努めるものとする。
②法制上の措置を講ずるに当たっては、所得制限について、その基準について検討を加えた上で、平成24年6月分以降の給付から適用することとし、併せて当該制限を受ける者に対する税制上又は財政上の措置等について検討を加え、所要の措置を講ずるものとする。
今回の特別措置により、中学校卒業までのお子様を持つ方は全員申請が必要になります。
10月より前に受け取っていた方であっても、10月以降に改めて申請が必要になります。
1 東日本大震災で被災された方々の就労支援、雇用創出を促進するための助成金
(1) 被災者雇用開発助成金
ハローワークなどの紹介により、東日本大震災による被災離職者、被災地域に居住する求職者(65歳未満)を継続して1年以上雇用する予定で雇い入れた事業主に対して、助成金を支給する制度です。
この助成金を利用して1年以上継続雇用した労働者が10人以上になった場合には、さらに奨励金を上乗せします。
http://krs.bz/roumu/c?c=6127&m=35167&v=cc9407d9
(2) 成長分野等人材育成支援奨励金(震災特例)
東日本大震災による被災者を新規・再雇用した中小企業事業主が、その労働者にOff-JT(通常業務を離れて行う職業訓練)、またはOff-JTとOJT(仕事を通して行う訓練)を組み合わせて行う場合に、業種を問わず訓練費を支給する制度です。
http://krs.bz/roumu/c?c=6128&m=35167&v=2ecf68c6
(1) 被災者雇用開発助成金
ハローワークなどの紹介により、東日本大震災による被災離職者、被災地域に居住する求職者(65歳未満)を継続して1年以上雇用する予定で雇い入れた事業主に対して、助成金を支給する制度です。
この助成金を利用して1年以上継続雇用した労働者が10人以上になった場合には、さらに奨励金を上乗せします。
http://krs.bz/roumu/c?c=6127&m=35167&v=cc9407d9
(2) 成長分野等人材育成支援奨励金(震災特例)
東日本大震災による被災者を新規・再雇用した中小企業事業主が、その労働者にOff-JT(通常業務を離れて行う職業訓練)、またはOff-JTとOJT(仕事を通して行う訓練)を組み合わせて行う場合に、業種を問わず訓練費を支給する制度です。
http://krs.bz/roumu/c?c=6128&m=35167&v=2ecf68c6
平成23年度税制改正により創設された雇用促進税制について、昨年8月1日から雇用促進計画の提出を受け付けています。
この制度は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度において、雇用者(一般被保険者)を5人(中小企業は2人)以上増やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企業に、増やした雇用者1人当たり20万円を税額控除するものです。
制度の適用を受けるためには、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画を、また事業年度終了後2か月以内に雇用促進計画の達成状況を、ハローワークまたは都道府県労働局に提出していただく必要があります。
なお、雇用促進計画の達成状況報告の確認等には、約2週間(4、5月は約1か月)程度かかりますので、確定申告期限に間に合うよう、できるだけお早めにご提出下さい。
このほかにも要件がありますので、以下のホームページのパンフレットなどをご確認ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6126&m=35167&v=691f97d7
また、雇用促進計画の詳細については本社・本店を管轄するハロ-ワークまたは都道府県労働局(職業安定部)に、税額控除制度については最寄りの税務署にお問い合わせください。
この制度は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度において、雇用者(一般被保険者)を5人(中小企業は2人)以上増やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企業に、増やした雇用者1人当たり20万円を税額控除するものです。
制度の適用を受けるためには、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画を、また事業年度終了後2か月以内に雇用促進計画の達成状況を、ハローワークまたは都道府県労働局に提出していただく必要があります。
なお、雇用促進計画の達成状況報告の確認等には、約2週間(4、5月は約1か月)程度かかりますので、確定申告期限に間に合うよう、できるだけお早めにご提出下さい。
このほかにも要件がありますので、以下のホームページのパンフレットなどをご確認ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6126&m=35167&v=691f97d7
また、雇用促進計画の詳細については本社・本店を管轄するハロ-ワークまたは都道府県労働局(職業安定部)に、税額控除制度については最寄りの税務署にお問い合わせください。
近年、都道府県労働局に寄せられる 職場の上司のいじめや嫌がらせなど、いわゆる「パワーハラスメント」に関する相談が年々急増しており、パワハラを原因とした精神疾患や訴訟の増加が社会問題化しているため、労使双方の取り組みを促すことが重要となっています。
パワハラは職場の生産性に悪影響を及ぼすだけでなく、従業員の生きる希望を失わせかねません。そのうえで、実際の職場で問題の重要性を認識していなかったり、業務上の指導との線引きの難しさから対応に苦慮したりしている例に対応するため、まずは、どのような行為がパワハラに当たるか共通認識を持つことが重要であり、下記のような具体例があります。
(1)暴行・傷害(身体的な攻撃)
(2)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
(3)隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
(4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
(5)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
(6)私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
暴言や遂行遂行不可能なことの強制など攻撃的な行動に加え、無視や仕事を与えないといった行為も含まれます。
(参考)厚生労働省:第5回「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」配布資料について
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001yzy9.html
パワハラは職場の生産性に悪影響を及ぼすだけでなく、従業員の生きる希望を失わせかねません。そのうえで、実際の職場で問題の重要性を認識していなかったり、業務上の指導との線引きの難しさから対応に苦慮したりしている例に対応するため、まずは、どのような行為がパワハラに当たるか共通認識を持つことが重要であり、下記のような具体例があります。
(1)暴行・傷害(身体的な攻撃)
(2)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
(3)隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
(4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
(5)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
(6)私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
暴言や遂行遂行不可能なことの強制など攻撃的な行動に加え、無視や仕事を与えないといった行為も含まれます。
(参考)厚生労働省:第5回「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」配布資料について
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001yzy9.html
全国健康保険協会(協会けんぽ)の平成23年度の都道府県単位保険料率(一般保険料率)が決定されました。全国平均の保険料率は23年度の9.50%から10.00%へと、3年連続で引き上げられます。
最高は佐賀県(10.16%)、最低は長野県(9.85%)で、両者の格差は0.21ポイントから0.31ポイントの差がでています。
40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の保険料率が、平成24年3月分(平成24年4月控除・納付分)より全国一律1.55%に引上げられます。
平成24年2月までの介護保険料率は1.51%であるため、0.04ポイントの引上げとなります。
最高は佐賀県(10.16%)、最低は長野県(9.85%)で、両者の格差は0.21ポイントから0.31ポイントの差がでています。
40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の保険料率が、平成24年3月分(平成24年4月控除・納付分)より全国一律1.55%に引上げられます。
平成24年2月までの介護保険料率は1.51%であるため、0.04ポイントの引上げとなります。
国民年金や厚生年金など公的年金の支給額を4月分(6月支給)から0.3%引き下げる事になりました。消費者物価指数の昨年の下落幅が固まったのを受け、年金額を調整します。引き下げは2年連続となります。これと別に、過去の物価下落時に据え置かれた分も3年かけて引き下げる方針で、今国会で関連法案が成立すれば10月分から実施されます。
公的年金には、毎年の物価の上昇や下落に合わせて、翌年度の支給額を増減させる仕組みがあります。総務省が27日公表した2011年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)は、前年比マイナス0.3%です。これを受けて12年度は、国民年金(満額で月6万5741円)の人の場合は月200円、厚生年金の専業主婦のいる標準的な世帯(月23万1648円)の人の場合は月708円の減額となります。
また、政府は過去の物価下落時に特例的に据え置いた年金額を本来の水準に戻すための関連法案を通常国会に提出する予定です。成立すれば、10月分(12月支給)からさらに0.9%引き下げられることになります。
一方、12年度の国民年金の保険料は、近年の物価や賃金の下落を反映して11年度より40円引き下げられ、月1万4980円になります。
公的年金には、毎年の物価の上昇や下落に合わせて、翌年度の支給額を増減させる仕組みがあります。総務省が27日公表した2011年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)は、前年比マイナス0.3%です。これを受けて12年度は、国民年金(満額で月6万5741円)の人の場合は月200円、厚生年金の専業主婦のいる標準的な世帯(月23万1648円)の人の場合は月708円の減額となります。
また、政府は過去の物価下落時に特例的に据え置いた年金額を本来の水準に戻すための関連法案を通常国会に提出する予定です。成立すれば、10月分(12月支給)からさらに0.9%引き下げられることになります。
一方、12年度の国民年金の保険料は、近年の物価や賃金の下落を反映して11年度より40円引き下げられ、月1万4980円になります。
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