2011年 9月の記事一覧
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厚生労働省は2011年度の最低賃金(時給)について、地域別の改定結果を発表しました。全都道府県で上昇し、全国平均額は前年度比7円上昇の737円。ただ、東日本大震災による地域経済への影響を考慮したため、上げ幅は前年度の17円を下回り、5年ぶりに1桁にとどまりました。新賃金は9月末以降、順次適用されます。
最低賃金は、中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)が各都道府県に目安を示し、これに基づいて各地方審議会が決めます。中央審が決めた11年度の目安は全国平均で6円増の736円でしたが、大半が中央審の目安より高い引き上げ額を答申しました。都道府県ごとの引き上げ幅は1~18円。
全都道府県のうち最高は東京の837円で、神奈川が836円で続く。最低は岩手、高知、沖縄3県の645円。上げ幅の最大は神奈川の18円。被災地については、中央審が「各県ごとの被害状況などに十分配慮してほしい」と求めた結果、岩手、宮城、福島の3県でいずれも1円上がりました。
最低賃金は、中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)が各都道府県に目安を示し、これに基づいて各地方審議会が決めます。中央審が決めた11年度の目安は全国平均で6円増の736円でしたが、大半が中央審の目安より高い引き上げ額を答申しました。都道府県ごとの引き上げ幅は1~18円。
全都道府県のうち最高は東京の837円で、神奈川が836円で続く。最低は岩手、高知、沖縄3県の645円。上げ幅の最大は神奈川の18円。被災地については、中央審が「各県ごとの被害状況などに十分配慮してほしい」と求めた結果、岩手、宮城、福島の3県でいずれも1円上がりました。
厚生労働省では、従業員が仕事と家庭を両立できるよう職場環境の整備に取
り組む事業主のための助成金を今月から再編しました。ぜひ、ご活用ください。
○両立支援助成金
(1)事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
事業所内に従業員のための保育施設の設置、運営、増築、建て替えを
行ったり、保育遊具を購入した事業主または事業主団体に、その費用の
一部を支給します。
・設置、運営などの費用の3分の1~全額
(2)子育て期短時間勤務支援助成金
小学校3年生までの子どもを養育する従業員が利用できる短時間勤務
制度を、労働協約または就業規則に定め、従業員にこの制度を利用させ
た事業主に支給します。
・支給対象労働者1人当たり10万円~70万円
○中小企業両立支援助成金
(1)代替要員確保コース
育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を元の職場な
どに復帰させた中小企業事業主(常時雇用する労働者が300人以下)に
支給します。
・支給対象労働者1人当たり15万円
(2)休業中能力アップコース
育児・介護休業取得者がスムーズに職場復帰できるよう、能力開発の
ための職場復帰プログラムを実施した中小企業事業主など(常時雇用す
る労働者が300人以下の事業主または主として300人以下の事業主によ
り構成される事業主団体)に支給します。
・支給対象労働者1人当たり最大21万円
(3)継続就業支援コース
平成23年10月1日以降、初めて育児休業を終えた従業員が出た中小
企業事業主(常時雇用する労働者が100人以下)で、休業取得者を元の
職場などに復帰させ、1年以上継続して雇用し、育児休業制度など従業
員の仕事と家庭の両立を支援するための制度について研修などを実施す
る場合に支給します。
・支給対象労働者1人目 40万円
2~5人目 15万円
(4)中小企業子育て支援助成金
平成18年4月1日以降、初めて育児休業を取得した従業員が出た中小
企業事業主(常時雇用する労働者が100人以下)で、6カ月以上育児休
業を取得した従業員を休業終了後1年以上継続雇用した事業主に支給し
ます。
(平成23年9月30日までに育児休業を終了した人までを支給対象とします)
・支給対象労働者1人目 70万円
2~5人目 50万円
<申請方法>
受給の申請は都道府県労働局雇用均等室で受け付けていますので、各コース
の支給申請書類と必要書類を提出してください。
それぞれの助成金には、支給要件が定められています。詳細については都道
府県労働局雇用均等室へお問い合せください。
http://krs.bz/roumu/c?c=4673&m=35935&v=51d21e4f
り組む事業主のための助成金を今月から再編しました。ぜひ、ご活用ください。
○両立支援助成金
(1)事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
事業所内に従業員のための保育施設の設置、運営、増築、建て替えを
行ったり、保育遊具を購入した事業主または事業主団体に、その費用の
一部を支給します。
・設置、運営などの費用の3分の1~全額
(2)子育て期短時間勤務支援助成金
小学校3年生までの子どもを養育する従業員が利用できる短時間勤務
制度を、労働協約または就業規則に定め、従業員にこの制度を利用させ
た事業主に支給します。
・支給対象労働者1人当たり10万円~70万円
○中小企業両立支援助成金
(1)代替要員確保コース
育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を元の職場な
どに復帰させた中小企業事業主(常時雇用する労働者が300人以下)に
支給します。
・支給対象労働者1人当たり15万円
(2)休業中能力アップコース
育児・介護休業取得者がスムーズに職場復帰できるよう、能力開発の
ための職場復帰プログラムを実施した中小企業事業主など(常時雇用す
る労働者が300人以下の事業主または主として300人以下の事業主によ
り構成される事業主団体)に支給します。
・支給対象労働者1人当たり最大21万円
(3)継続就業支援コース
平成23年10月1日以降、初めて育児休業を終えた従業員が出た中小
企業事業主(常時雇用する労働者が100人以下)で、休業取得者を元の
職場などに復帰させ、1年以上継続して雇用し、育児休業制度など従業
員の仕事と家庭の両立を支援するための制度について研修などを実施す
る場合に支給します。
・支給対象労働者1人目 40万円
2~5人目 15万円
(4)中小企業子育て支援助成金
平成18年4月1日以降、初めて育児休業を取得した従業員が出た中小
企業事業主(常時雇用する労働者が100人以下)で、6カ月以上育児休
業を取得した従業員を休業終了後1年以上継続雇用した事業主に支給し
ます。
(平成23年9月30日までに育児休業を終了した人までを支給対象とします)
・支給対象労働者1人目 70万円
2~5人目 50万円
<申請方法>
受給の申請は都道府県労働局雇用均等室で受け付けていますので、各コース
の支給申請書類と必要書類を提出してください。
それぞれの助成金には、支給要件が定められています。詳細については都道
府県労働局雇用均等室へお問い合せください。
http://krs.bz/roumu/c?c=4673&m=35935&v=51d21e4f
障害者が自分の能力と適性に応じて働くためには、事業主と従業員の理解と協力が必要になります。
熱意と創意工夫により、障害者が長く安心して働ける職場環境をつくり上げ、職場環境への改善は、障害者雇用の第一歩です。
優良事業所については、(独)高齢・障害者雇用支援機構のホームページで紹介しています。障害者雇用に先駆的に取り組んでいる事例をぜひ一度、ご覧ください。
また、下で紹介している助成金なども活用の上、障害者雇用へのご理解とご協力をお願いいたします。
【障害者雇用事例】
http://krs.bz/roumu/c?c=4632&m=35935&v=decd189f
【助成金】
http://krs.bz/roumu/c?c=4633&m=35935&v=7b468891
熱意と創意工夫により、障害者が長く安心して働ける職場環境をつくり上げ、職場環境への改善は、障害者雇用の第一歩です。
優良事業所については、(独)高齢・障害者雇用支援機構のホームページで紹介しています。障害者雇用に先駆的に取り組んでいる事例をぜひ一度、ご覧ください。
また、下で紹介している助成金なども活用の上、障害者雇用へのご理解とご協力をお願いいたします。
【障害者雇用事例】
http://krs.bz/roumu/c?c=4632&m=35935&v=decd189f
【助成金】
http://krs.bz/roumu/c?c=4633&m=35935&v=7b468891
企業の労務管理に役立つよう、労働者の雇入れ時から退職時までの法律や実
務の基礎的な知識を順に解説します。
今回は、労働時間と休憩・休日のルールについて解説します。
(1) 労働時間について
〈ポイント〉
労働者の労働時間の長さは、労働基準法で以下のように規制されています。
(i) 1日8時間、1週間40時間を超えてはなりません(法定労働時間
法32条)。
(ii) 上記の時間を超えて労働者を働かせる場合は、使用者(※)は事前に
労働者の過半数の代表者または労働組合との間で「時間外労働・休日
労働に関する協定」(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署へ届
けなければなりません(法36条)。
(iii) 36協定を締結しても、延長できる労働時間には上限(原則週15時間、
月45時間)があり、協定の内容は、これに適合するようにしなけれ
ばなりません。
(iv) 使用者が労働者に時間外労働をさせた場合には、割増賃金を支払う必
要があります。割増率は次の通りです。
・時間外労働=25%以上
・午後10時から翌日午前5時までの深夜労働=25%以上
・時間外労働かつ深夜労働=50%以上
※労働基準法上の「使用者」とは、事業主または事業の経営担当者、その他
その事業の労働に関する事項について事業主のために行為するすべての者
をいいます。
(2) 休憩・休日について
〈ポイント〉
(i) 使用者は、労働者の1日の労働時間が6時間を超える場合には、少
なくとも45分、8時間を超える場合には60分の休憩を与えなけ
ればなりません(法34条)。
(ii) 休憩時間の過ごし方は労働者の自由に委ねなければなりません。
(iii) 使用者は労働者に少なくとも週1日、あるいは4週間を通じて4日
以上の休日を与えなければなりません(法35条)。
【もう一歩進んで】
変形労働時間制
時季によって繁閑の差がある業種では、就業規則や労使協定で定めた場合に
限り、期間中の1週間の労働時間が平均して40時間を超えない範囲で、法定
労働時間を超えて労働者を働かせることができます。
年次有給休暇
(i)半年間継続して勤務し(ii)全労働日の8割以上を出勤した労働者には、
法定休日以外に10日間の年次有給休暇を与えなければなりません。
アルバイトやパートタイマーなどの短時間労働者についても、(i)(ii)を満
たしている場合は、所定労働日数に応じた年次有給休暇を付与しなければな
りません。
務の基礎的な知識を順に解説します。
今回は、労働時間と休憩・休日のルールについて解説します。
(1) 労働時間について
〈ポイント〉
労働者の労働時間の長さは、労働基準法で以下のように規制されています。
(i) 1日8時間、1週間40時間を超えてはなりません(法定労働時間
法32条)。
(ii) 上記の時間を超えて労働者を働かせる場合は、使用者(※)は事前に
労働者の過半数の代表者または労働組合との間で「時間外労働・休日
労働に関する協定」(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署へ届
けなければなりません(法36条)。
(iii) 36協定を締結しても、延長できる労働時間には上限(原則週15時間、
月45時間)があり、協定の内容は、これに適合するようにしなけれ
ばなりません。
(iv) 使用者が労働者に時間外労働をさせた場合には、割増賃金を支払う必
要があります。割増率は次の通りです。
・時間外労働=25%以上
・午後10時から翌日午前5時までの深夜労働=25%以上
・時間外労働かつ深夜労働=50%以上
※労働基準法上の「使用者」とは、事業主または事業の経営担当者、その他
その事業の労働に関する事項について事業主のために行為するすべての者
をいいます。
(2) 休憩・休日について
〈ポイント〉
(i) 使用者は、労働者の1日の労働時間が6時間を超える場合には、少
なくとも45分、8時間を超える場合には60分の休憩を与えなけ
ればなりません(法34条)。
(ii) 休憩時間の過ごし方は労働者の自由に委ねなければなりません。
(iii) 使用者は労働者に少なくとも週1日、あるいは4週間を通じて4日
以上の休日を与えなければなりません(法35条)。
【もう一歩進んで】
変形労働時間制
時季によって繁閑の差がある業種では、就業規則や労使協定で定めた場合に
限り、期間中の1週間の労働時間が平均して40時間を超えない範囲で、法定
労働時間を超えて労働者を働かせることができます。
年次有給休暇
(i)半年間継続して勤務し(ii)全労働日の8割以上を出勤した労働者には、
法定休日以外に10日間の年次有給休暇を与えなければなりません。
アルバイトやパートタイマーなどの短時間労働者についても、(i)(ii)を満
たしている場合は、所定労働日数に応じた年次有給休暇を付与しなければな
りません。
厚生労働省では、中小企業の経営者や人事労務担当者向けに、雇用・労働関係の助成金をはじめとする支援策や、労働法・社会保険制度の概要を分かりやすく整理したウェブページ「中小企業を経営されている方へ」を開設しています。
◆URL(「お気に入り」へご登録ください)
http://krs.bz/roumu/c?c=4627&m=35935&v=67e664fd
<「中小企業を経営されている方へ」の主な内容>
◎助成金等の支援策をお探しの方へ
・人を雇い入れたい・創業したい
・雇用を維持したい
・従業員の能力を高めたい
・職場環境を整備・改善したい
・従業員の再就職を支援したい
◎基本的な労働法制度・社会保険等についてお調べの方へ
・採用・選考時のルール
・人を雇うときのルール
・労働条件・職場環境に関するルール
・労働契約の終了に関するルール
・さまざまな雇用形態
◎中小企業支援策全般をお調べの方へ(関係省庁・機関へのリンク)
自分の条件に合った支援策や、探している制度・助成金の名称が分からない場合でも探しやすい構成としています。分野別の政策(担当部局)ごとのウェブページとともに、情報検索にお役立てください。
◆URL(「お気に入り」へご登録ください)
http://krs.bz/roumu/c?c=4627&m=35935&v=67e664fd
<「中小企業を経営されている方へ」の主な内容>
◎助成金等の支援策をお探しの方へ
・人を雇い入れたい・創業したい
・雇用を維持したい
・従業員の能力を高めたい
・職場環境を整備・改善したい
・従業員の再就職を支援したい
◎基本的な労働法制度・社会保険等についてお調べの方へ
・採用・選考時のルール
・人を雇うときのルール
・労働条件・職場環境に関するルール
・労働契約の終了に関するルール
・さまざまな雇用形態
◎中小企業支援策全般をお調べの方へ(関係省庁・機関へのリンク)
自分の条件に合った支援策や、探している制度・助成金の名称が分からない場合でも探しやすい構成としています。分野別の政策(担当部局)ごとのウェブページとともに、情報検索にお役立てください。
雇用保険を受給できない求職者の方を対象として、10月1日から「求職者支援制度」がスタートします。これは、現在行われている「緊急人材育成支援事業」を踏まえて恒久制度化して実施するものです。
この制度の主な特徴は、次の通りです。
○職業訓練が受講できる
○訓練期間中および訓練終了後も、ハローワークが積極的な就職支援を行う
○一定の要件を満たす受講者に、訓練期間中、安心して受講できるよう給付
金を支給する
また、この制度により認定を受けた職業訓練実施機関には、国から奨励金が支給されます。
詳しくはこちらへ【求職者支援制度】
http://krs.bz/roumu/c?c=4626&m=35935&v=c26df4f3
この制度の主な特徴は、次の通りです。
○職業訓練が受講できる
○訓練期間中および訓練終了後も、ハローワークが積極的な就職支援を行う
○一定の要件を満たす受講者に、訓練期間中、安心して受講できるよう給付
金を支給する
また、この制度により認定を受けた職業訓練実施機関には、国から奨励金が支給されます。
詳しくはこちらへ【求職者支援制度】
http://krs.bz/roumu/c?c=4626&m=35935&v=c26df4f3
今回の地震で被災された事業主、労働者の方への支援策を一覧にしたウェブページとリーフレットを作っています。このたび、情報を分かりやすく的確に伝えることを目的にウェブページの見直しを行いました。ぜひ、お役立てください。
【雇用についての企業への支援措置】
http://krs.bz/roumu/c?c=4620&m=35935&v=a9b69855
【労働基準法などの適用、雇用の安定についての要請など】
http://krs.bz/roumu/c?c=4621&m=35935&v=0c3d085b
【厚生労働省における東日本大震災関連支援策全般についてはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=4622&m=35935&v=39d0be08
東日本大震災で被災された方々の就労支援、雇用創出を促進するための「被災者等就労支援・雇用創出推進会議」で推進する「『日本はひとつ』しごとプロジェクト」については以下をご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=4623&m=35935&v=9c5b2e06
【雇用についての企業への支援措置】
http://krs.bz/roumu/c?c=4620&m=35935&v=a9b69855
【労働基準法などの適用、雇用の安定についての要請など】
http://krs.bz/roumu/c?c=4621&m=35935&v=0c3d085b
【厚生労働省における東日本大震災関連支援策全般についてはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=4622&m=35935&v=39d0be08
東日本大震災で被災された方々の就労支援、雇用創出を促進するための「被災者等就労支援・雇用創出推進会議」で推進する「『日本はひとつ』しごとプロジェクト」については以下をご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=4623&m=35935&v=9c5b2e06
10月から来年3月に子ども手当を暫定的に支給するための「子ども手当特別措置法ですが、支給額は、現行の「中学生まで一律月1万3000円」から、10月以降、3歳~中学生は月1万円、3歳未満と第3子以降(3~12歳)は月1万5000円に変更します。親がいないなどの理由で、児童養護施設に入所中の子供も支給対象に加え、子どもの国内居住が支給条件として新たに課させられました。市町村が手当から給食費や保育料などを天引きで徴収することができる規定も設けました。手取りは昨年より全般に減少しますが、新旧制度で試算すると、子どもを持つ高所得世帯に大きな負担が生じる結果となっているようです。
子ども手当は年度内で廃止され、来年4月以降は自公政権当時の児童手当法を改正し、所得制限を盛り込んだ新制度に移行する予定です。
子ども手当は年度内で廃止され、来年4月以降は自公政権当時の児童手当法を改正し、所得制限を盛り込んだ新制度に移行する予定です。
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