2011年 1月の記事一覧
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厚生労働省は、平成23年度の年金額は0.4%の引下げとなる事を先日発表しました。実際に年金額が変更されるのは、4月分が支払われる6月の支払から変更となります。
実際の額については、国民年金の老齢基礎年金は、独身の方で満額の場合は平成22年度は月額66,008円でしたが、平成23年度は月額65,742円となり、266円の引き下げとなります。
厚生年金に関しては、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額となりますが、平成22年度は月額232,592円でしたが、平成23年度は月額231,650円となり、942円の引き下げとなります。ただし、この”厚生年金”とは、夫が統計による平均的収入で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準となっています。
実際の額については、国民年金の老齢基礎年金は、独身の方で満額の場合は平成22年度は月額66,008円でしたが、平成23年度は月額65,742円となり、266円の引き下げとなります。
厚生年金に関しては、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額となりますが、平成22年度は月額232,592円でしたが、平成23年度は月額231,650円となり、942円の引き下げとなります。ただし、この”厚生年金”とは、夫が統計による平均的収入で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準となっています。
厚生労働省は2012年3月末で制度が廃止される税制適格退職年金(適年)について、特例措置を設ける方針です。
他の企業年金制度への移行を促すため、移行に必要な手続きを簡素化するのが目的です。
すでに年金を受け取っている人だけで構成する「閉鎖型」と呼ばれる適年が対象となります。
この閉鎖型年金は主に生命保険会社と中小・零細企業との契約で、2010年11月末時点で約3000件が残っています。
適年は2012年3月末で税制優遇が廃止され、確定給付企業年金などの他の企業年金制度に移行しないと、同年4月から年金受給者に税負担が発生します。
会社が企業年金制度を変更するには、労使合意が必要で、労使合意の経緯など多くの書類を作成する必要があります。
厚労省は特例措置で必要性の低い書類を不要とし、さらに変更後も運用の基本方針の作成を求めないほか、決算書類も簡略化する方針です。
適年のうち現役社員が加入する約1万3000件については特例措置の対象になりません。
他の企業年金制度への移行を促すため、移行に必要な手続きを簡素化するのが目的です。
すでに年金を受け取っている人だけで構成する「閉鎖型」と呼ばれる適年が対象となります。
この閉鎖型年金は主に生命保険会社と中小・零細企業との契約で、2010年11月末時点で約3000件が残っています。
適年は2012年3月末で税制優遇が廃止され、確定給付企業年金などの他の企業年金制度に移行しないと、同年4月から年金受給者に税負担が発生します。
会社が企業年金制度を変更するには、労使合意が必要で、労使合意の経緯など多くの書類を作成する必要があります。
厚労省は特例措置で必要性の低い書類を不要とし、さらに変更後も運用の基本方針の作成を求めないほか、決算書類も簡略化する方針です。
適年のうち現役社員が加入する約1万3000件については特例措置の対象になりません。
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残業代問題、解雇問題等でトラブル解決を切望している経営者様はぜひご一読ください。
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