事務所の先輩が、特定社会保険労務士試験の研修で大変そうです。

特定社会保険労務士とは、平成19年から制度化されたもので、
個別労働紛争の増加、司法制度改革の流れで導入された労働トラブルの
ADR代理権を持つ社会保険労務士(社労士)のこと。
(裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)を略して『ADR』)

もう少し分かりやすく言うと、会社で労働問題が発生し、当事者同士の話し合いでは
解決できない時に裁判という形ではなく,労働局や労働委員会等が行なうあっせんや
調停を使って解決を図る為の手続代理を行う事ができる資格を持つ社労士です。

特定社会保険労務士試験に合格するには、通常の「社会保険労務士試験」に合格し、
60時間以上に及ぶ特別研修を受講し、紛争解決手続代理業務試験にパスしなければいけません。
その特別研修というのが曲者で、休日の朝9時~夕方5時前後まで内容はびっちり。
しかも一度の遅刻(15分以上の遅刻早退等)や欠席で受験資格がなくなってしまい、今年は、疲労で受講中に女性が一人倒れたとか。。
恐ろしい。
知識だけでなく、体力や精神力も必要なんですね。

確かに私が石川労務管理事務所に勤め始めた頃に比べると、退職勧奨・解雇をめぐる争い、退職後の残業代請求、メンタルヘルスや育児休業が絡んだものなど、労働関係トラブルの相談が多くなっているように思います。

もちろんわが石川労務管理事務所の先生お二人は、既に特定社会保険労務士ですので
ご安心のうえ、ご相談下さいませ。